改葬の手続き
改葬
改葬とは、埋葬されている遺骨を現在の墓地等から他の墓地等へ遺骨を全て移動することをいいます。
改葬するには、現在遺骨が埋葬されている墓地等がある市区町村に改葬許可申請を行い、改葬許可を受ける必要があります。よって、東浦町内に墓地等がある場合で、墓地等の移転を考えている方は、東浦町役場において改葬の許可申請をしていただく必要があります。
他の市区町村に現在墓地があり、東浦町に墓地の移転を考えている場合については、現在の墓地のある市区町村にてお手続きをしていただく必要があります。手続きの内容が異なる場合があるので、当該市区町村にお問い合わせください。
手続きの流れ
1.改葬(移転)先を決める
2.埋蔵・納骨の証明書の取得
現在埋葬している墓地等の管理者から、埋葬の事実を証明してもらう。納骨されている全ての遺骨の証明が必要です。
なお、3の改葬許可申請書の下部に現在埋葬している墓地等の管理者から直接記入・押印していただいたものでも構いません。
3.改葬許可申請書の作成
埋葬されている対象者の情報を以下の書類に記入する。
なお、埋葬されている遺骨が2体以上の場合は、(2)改葬許可申請書及び(3)改葬許可申請書別添の双方ご記入ください。
(2)改葬許可申請書(改葬する遺骨が2柱以上の場合) (PDFファイル: 71.1KB)
(3)改葬許可申請書別紙(改葬する遺骨が2柱以上の場合) (PDFファイル: 25.7KB)
記入例:(1)改葬許可申請書 (PDFファイル: 122.0KB)
記入例:(2)改葬許可申請書(改葬する遺骨が2柱以上の場合) (PDFファイル: 118.2KB)
記入例:(3)改葬許可申請書別紙(改葬する遺骨が2柱以上の場合) (PDFファイル: 46.2KB)
4-1.改葬許可申請(窓口で申請する場合)
東浦町役場住民課の窓口で申請してください。申請手数料は無料です。
申請に必要なもの
- 改葬許可申請書
- 埋蔵・納骨証明書(改葬許可申請書の下部に記名押印のものでも可)
- 印鑑(認印可、スタンプ印不可)
- 本人確認書類(運転免許証など)(注1)
- 埋葬されている方との関係及び死亡年月日の確認のとれる戸籍(注2)
- 墓地使用許可証、墓地のパンフレットなどの移転先の墓地等の住所が確認できる書類
(注1)詳しい本人確認書類については、本人確認についてのページをご確認ください。
(注2)東浦町にある戸籍にて確認が取れる場合は不要です。提出していただいた戸籍は内容確認後返却します。
4-2.改葬許可申請(郵送で申請する場合)
東浦町役場住民課宛てに以下の書類を郵送してください。申請手数料は無料です。
申請に必要なもの
- 改葬許可申請書(署名・押印されたもの)(注1)
- 埋蔵・納骨証明書(改葬許可申請書の下部に記名押印のものでも可)
- 本人確認書類のコピー(注2)
- 埋葬されている方との関係及び死亡年月日の確認のとれる戸籍のコピー(注3)
- 墓地使用許可証、墓地のパンフレットなどの移転先の墓地等の住所が確認できる書類
- 返信用封筒(注4)
(注1)押印について、認印可、スタンプ印不可。
(注2)詳しい本人確認書類については、本人確認についてのページをご確認ください。
(注3)東浦町にある戸籍にて確認が取れる場合は不要です。
(注4)申請者の宛名が記入され、切手が貼付されたもの。速達や簡易書留をご希望の方はその分の切手も貼付するようにしてください。
申請先
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地 東浦町役場住民課
5.改葬許可証の発行
改葬する遺骨が多い場合や、確認事項が多い場合は即日交付ができない場合があります。
改葬する日にちが決まっていている場合などは、早めにお手続きしていただくようお願いいたします。
6.改葬(移転)先の墓地等へ改葬許可証を提出
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315
住民課 住民係へメールを送信
更新日:2023年08月19日