戸籍届出

更新日:2020年03月10日

戸籍は、出生から死亡に至る個人の身分上の変動を記録し、夫婦、親子などの身分関係を証明するものです。戸籍に変動があった場合は、速やかに届けてください。

戸籍届出は、いつでも届出することができます。閉庁時には、役場宿直室が窓口となります。

外国籍の方に関する届出は、必要な書類などが異なる場合がありますので、事前に住民課へお問い合わせください。

届出をする際には、運転免許証等により本人確認を行います。

出生届

出生届の説明
届出期間 生まれた日を含めて14日以内
届出地
  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地
いずれかの市区町村役場
届出人 父または母、同居人、出産に立ち会った医師または助産師の順
必要なもの
  • 出生届書
  • 出生証明書(原本)
  • 母子健康手帳
  • 届出人の署名
  • 健康保険証
大切なこと

子の名に使える文字は、人名用漢字、ひらがな(変体仮名を除く)、カタカナです。なお、漢字については日常使用されている漢字であっても子の名に使えない漢字もありますので、法務省のHP(下記リンク)でご確認ください。

法務省:子の名に使える漢字

母子健康手帳の出生届出済証明は、出生届を提出した市区町村役場で行います。ただし、宿直室で届出される場合、宿直室では出生届出済証明をすることができませんので、開庁時間内に再来庁していただく必要があります。

死産届

死産届の説明
届出期間 死産した日から7日以内
届出地 届出人の所在地または死産のあった市区町村役場
届出人 死産児の父または母、同居人、医師、助産師、その他の立会者の順
必要なもの
  • 死産届書
  • 死産証書または死胎検案書(原本)
  • 届出人の署名
  • 知北斎場予約確認書兼使用許可申請書(知北斎場を使用される方で斎場の予約をされている方)
大切なこと

死胎火葬許可証を交付します。

知北斎場使用許可証を交付します。(知北斎場を使用される方のみ)

死胎火葬許可証及び知北斎場使用許可証は午後5時15分から翌午前8時30分の時間外での届出の際には交付できません。

知北斎場予約確認書兼使用許可申請書をお持ちではない場合で、知北斎場を使用されたい方は窓口にて予約を取りますので、職員にその旨をお伝えください。

知北斎場については知北平和公園ホームページをご覧ください。

死亡届

死亡届の説明
届出期間 死亡を知った日から7日以内
届出地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地
いずれかの市区町村役場
届出人 同居の親族、同居していない親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長
必要なもの
  • 死亡届書
  • 死亡診断書または死体検案書(原本)
  • 届出人の署名
  • 知北斎場予約確認書兼使用許可申請書(知北斎場を使用される方で斎場の予約をされている方)
大切なこと

死体火葬許可証を交付します。

知北斎場使用許可証を交付します。(知北斎場を使用される方のみ)

死胎火葬許可証及び知北斎場使用許可証は午後5時15分から翌午前8時30分の時間外での届出の際には交付できません。

知北斎場予約確認書兼使用許可申請書をお持ちではない場合で、知北斎場を使用されたい方は窓口にて予約を取りますので、職員にその旨をお伝えください。

知北斎場については知北平和公園ホームページをご覧ください。

婚姻届

婚姻届の説明
届出期間 届出をした日から効力があります
届出地

夫または妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場

届出人 夫と妻
必要なもの
  • 婚姻届書
  • 夫婦双方の署名(一方は旧姓)
  • 届書持参者の本人確認(身分証明書)
大切なこと

18歳以上の証人(2名)の署名が必要です。

婚姻届を出されても住所の変更はされません。住所の変更をする場合は住所異動の手続きをしてください。住所変更については住民異動届のページをご覧ください。

離婚届

離婚届(協議離婚)の説明
届出期間 届出をした日から効力があります
届出地 本籍地もしくは所在地の市区町村役場
届出人 夫と妻
必要なもの
  • 離婚届書
  • 届書持参者の本人確認(身分証明書)
大切なこと

協議の離婚届は夫と妻の署名と、18歳以上の証人(2名)の署名が必要です。

未成年の子がある場合には、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。

親権者を定めただけでは子の戸籍には変動はありません。父または母と同籍させたい場合、家庭裁判所の許可を得て、別に届出をしていただく必要がある場合があります。詳しくは窓口の職員にお尋ねください。

婚姻により氏を改めたものは、離婚と同時または離婚後3ヵ月以内に別の届出を行うと、婚姻中の氏が使えます。

未成年の子がある父母が離婚するときには「面会交流」及び「養育費の分担」についてチェックをすることになりましたので、記入へご協力ください。

離婚前に考えておきたいこと(子どもの養育費などについて)

詳しくは児童課のページをご覧ください。

 

離婚届(裁判離婚)の説明
届出期間 調停成立、審判・判決の確定日から10日以内
届出地 本籍地もしくは所在地の市区町村役場
届出人
  1. 申立人、訴えの提起者
  2. 上記の者が調停の成立、審判・判決の確定日の日から10日以内に届け出ない場合 はその相手方
必要なもの
  • 離婚届書
  • 調停調書の謄本、審判書の謄本及び確定証明書、判決書の謄本及び確定証明書、和解調書の謄本、認諾調書の謄本のいずれか1点
  • 届出人の署名
  • 届出人の本人確認(身分証明書)
大切なこと

未成年の子がある場合には、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。

親権者を定めただけでは子の戸籍には変動はありません。父または母と同籍させたい場合、家庭裁判所の許可を得て、別に届出をしていただく必要がある場合があります。詳しくは窓口の職員にお尋ねください。

婚姻により氏を改めたものは、離婚と同時または離婚後3ヵ月以内に別の届出を行うと、婚姻中の氏が使えます。

未成年の子がある父母が離婚するときには「面会交流」及び「養育費の分担」についてチェックをすることになりましたので、記入へご協力ください。

離婚前に考えておきたいこと(子どもの養育費などについて)

詳しくは児童課のページをご覧ください。

養子縁組届

養子縁組届の説明
届出期間 届出をした日から効力があります
届出地 養親または養子の本籍地もしくは所在地の市区町村役場
届出人 養親および養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
必要なもの
  • 養子縁組届書
  • 届出人の署名
  • 届書持参者の本人確認(身分証明書)
大切なこと

18歳以上の証人(2名)の署名が必要です。

配偶者のいる者が養親又は養子になる場合、配偶者の同意が必要です。

配偶者のいる者が未成年者を養子とする場合、夫婦共同で養子縁組をしなければならない場合があります。

未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。

 

 

養子離縁届(協議離縁のとき)

養子離縁届(協議離縁)の説明
届出期間 届出をした日から効力があります
届出地

養親および養子の本籍地

届出人の所在地

養親または養子の本籍地もしくは所在地の市区町村役場
届出人 養親および養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
必要なもの
  • 養子離縁届書
  • 届出人の署名
  • 届書持参者の本人確認(身分証明書)
大切なこと

18歳以上の証人(2名)の署名が必要です。

縁組をしてから7年経過したものは、離縁と同時または離縁後3ヵ月以内に別の届出を行うと、縁組時の氏を使えます。詳しい説明は窓口の職員にお問い合わせください。

 

転籍届

転籍届の説明
届出期間 届出をした日から効力があります
届出地
  • 転籍者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 転籍地
いずれかの市区町村役場
届出人 戸籍の筆頭者および配偶者
必要なもの
  • 転籍届書
  • 届出人の署名

 

ほかに、認知届・入籍届・分離届・失踪届・帰化届などがあります。

これらの届出は種類やケースによって異なりますので、詳しくは窓口の職員におたずねください。

無戸籍でお困りの方

 全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315

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