特定技能所属機関による協力確認書の提出等

更新日:2025年06月05日

令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市町村に対して「協力確認書」の提出が必要となります。

つきましては、以下のとおり「協力確認書」について、本町への提出方法等をお示しします。

受付窓口

東浦町役場 南庁舎1階 住民自治課

受付時間

平日(水曜日以外)8時45分から16時まで

水曜日 8時45分から20時まで
(注)土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は、窓口への持参による申請の受付はできません。

提出が必要な時期

初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

提出方法

メール、郵送または持参により、提出してください。

提出先:東浦町役場 地域創造部 住民自治課(南庁舎1階)
電話:0562-83-3111
メール :juminjichi@town.aichi-higashiura.lg.jp

留意事項

協力確認書に記載された事項(例:事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合は、該当する市町村に対して、改めて協力確認書の提出が必要です。

提出いただいた協力確認書に基づき、本町から共生施策に対する協力を要請する場合がありますので、ご承知ください。

申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

住民自治課 コミュニティ支援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-82-0890

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