マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
制度概要
改正道路交通法の施行により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化の制度が令和7年3月24日から開始されます。
これにより、免許証の持ち方を以下の3つから選ぶことができます。
- 従来の運転免許証のみを保有すること
- マイナ免許証(運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード)のみを保有すること
- マイナ免許証と従来の運転免許証の両方を保有すること
(注)自動車等の運転の際は、運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
一体化のメリット
1 住所変更等が楽に
氏名、住所又は生年月日の変更は自治体に届け出るだけで完了し、免許センター等での変更手続が不要になります。
2 オンライン更新時講習が受講可能に
マイナポータルとの連携で、オンライン更新時講習の受講が可能になります。好きな時に、どこでも講習を受けることができます。
3 住所地以外での更新の迅速化・申請期間延長
住所地以外の免許センターで行うことができる免許証の更新手続(経由地更新)が迅速化されます。
4 更新手数料が安く
マイナ免許証は、従来の免許証と比べて更新手数料が安くなります。
一体化のための手続き
運転免許センター等で手続きが可能です。免許情報をマイナンバーカードに記録できます。
住所変更ワンストップサービス等の利用申請やマイナポータル連携手続のためには、運転免許センター等でマイナンバーカードの署名用電子証明書を提出する必要があります。
一体化の手続の前に、6~16桁の署名用電子証明書暗証番号を予め準備してください。
問い合わせ
詳細については、半田警察署へお問合せください。(電話番号:0569-21-0110)
更新日:2024年12月13日