町内で確認!架空請求はがきにご注意ください

更新日:2019年10月17日

令和元年10月17日 生路地区で確認

 令和元年10月17日、生路地区の住民から「法務省管轄支局 民間訴訟告知センター」を名乗る架空請求はがきに関する相談がありました。

架空請求はがきの内容(画像)

架空請求はがき(画像)

 民事訴訟として訴状が提出されたことについて法務省から通知することはありませんし、訴状は裁判所から「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書で送付され、郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり、はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。

対処方法

 対処方法としては、はがきに書かれている電話番号等には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」ことが大切です。それでも、不安に感じる場合には、知多半田消費生活センターや半田警察等にご相談ください。

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住民自治課 住民自治係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
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