自転車の安全利用について
自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
愛知県では、自転車に係る交通事故を防止するため、令和3年3月に「自転車の安全で適正な利用に関する条例」を制定しました。
主な条例のポイント(令和3年10月1日から施行されました)
自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務化
自転車乗車中の交通事故死者の約7割は主に頭部の損傷が原因で亡くなっており、ヘルメットを正しく着用すると頭部損傷による死者の割合がおよそ1/4に低減すると言われています。
自転車を利用するときは、大人も子供も乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。
自転車損害賠償責任保険等への加入義務化
自転車利用者が交通事故の加害者となる高額賠償事例が発生しています。
万が一に備え、自転車利用者は自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。
自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(条文) (PDFファイル: 184.9KB)
自転車安全利用五則
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
次の場合は、歩道を通行することができます。
- 道路標識がある場合や、車道の通行が危険な場合等
- 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方
2.車道は左側を通行
自動車と同じ左側通行となります。
3.歩道は歩行者優先で車道よりを徐行
4.安全ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
5.大人も子供もヘルメットを着用
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更新日:2017年04月25日