環境衛生 資源ごみの持ち去りについて
ごみ集積所に出された資源ごみは、2005年4月から町条例で、東浦町に所有権が帰属しています。これを町の回収委託業者(トーエイ株式会社、株式会社中西)及び町職員以外の者が持ち出すことは犯罪(せっとう罪)にあたる可能性があります。
持ち去り禁止看板
ポルトガル語/Portuguese (PDFファイル: 54.0KB)
住民の皆さんへのお願い
- 持ち去り現場を見かけた場合は、「車種」、「車の色」、「ナンバー」、「回収している人物の人数や特徴」などを警察へ【110番通報】してください。
- 夜間の持ち去り防止のため、できるだけ回収日当日の朝に出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境衛生係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
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更新日:2016年03月01日