令和6年度東浦町次世代自動車購入費補助金

更新日:2024年04月01日

次世代自動車補助制度について

地球温暖化防止対策の一環として、環境性能に優れた次世代自動車の普及促進と災害時に自動車の外部給電機能を活用することで、在宅避難の対応力の向上を図ることを目的とし、次世代自動車を購入する個人に対し、予算の範囲内で先着順で補助を交付します。

 

【補助対象者】

次の1~4の要件を全て満たす個人の方

1 新車登録した日から起算して1年以上前から引き続き町内に居住しかつ東浦町住民基本台帳に記載されている者(あるいは、海外からの転入者で、国外転出直前に町内に住所を有しており、さらに国内に転入後から通算して1年以上継続して町内に住所を有していること)

2 次世代自動車の自動車検査証の使用者として記載されている者

3 町税を滞納していない者

4 暴力団員ではない者または、暴力団と密接な関係を有しない者

 

【補助対象車種及び補助金額】

燃料電池自動車(FCV) 20万円

電気自動車(EV) 5万円

プラグインハイブリッド(PHV・PHEV) 5万円

 

【対象車の基準】

令和6年度は、新車登録日が令和6年4月1日以降から令和7年3月31日までのもの

リースや中古車は対象になりません。

補助は、1年度内において1台までとなります。

 

【申請の期日】

令和7年3月31日まで(新車登録の日が令和7年3月1日から3月31日の場合は、令和7年4月30日まで)に必要書類を添付して役場環境課へ申請を済ませてください。

 

(注)予算の範囲内で先着順となりますので、予算残額につきましては環境課(下記の問合せ先)でご確認ください。

 

申請方法・必要書類については、下記のパンフレットをご覧ください。

【申請の取下げ】

補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、速やかに交付申請取下届出書を提出してください。(補助金交付前の場合)

【補助金の返還】

新車登録日から起算して取得財産処分を制限する期間内に対象の次世代自動車を処分(売却、譲渡、廃車等)する場合は、財産処分届出書の提出が必要です。

取得財産処分を制限する時間を満たすことなく処分した場合は、東浦町次世代自動車購入費補助金要綱の規定に従い、補助金の返還が必要になります。

返還額は、東浦町次世代自動車購入費補助金要綱をご覧ください

取得財産を制限する期間は、4年です。

申請者等の記入の際には下記の【記入例】を参考にしてください。

 

【町の活動への協力】

補助申請をされる方は、大規模災害等において、町からの依頼があった場合、可能な範囲で電力供給にご協力ください。

 

(注)申請は、直接環境課窓口までお持ちください。

 

【関連資料】

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境保全係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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