都市計画道路内の建築制限等について

更新日:2025年02月10日

2025年2月から、役場庁舎及び保健センターの開庁時間を変更しました。変更後の開庁時間は午前8時45分から午後4時までです。

 

都市計画道路の区域内に建築物を建築しようとする場合に許可が必要となります。

この許可は、都市計画道路区域内における建築物の建築に一定の制限を加えることにより、将来における都市計画道路事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

都市計画法第53条許可申請

建築基準法でいう建築物及び建築行為を行う場合に、建築確認申請書を提出する前に都市計画法第53条の許可が必要となります。
建築基準法で、建築確認申請の必要の無い増築で延べ床面積が10平方メートル以下の建築物を建てる場合でも都市計画法第53条の許可が必要となります。


都市計画道路の位置は以下リンクの都市計画図で確認してください。

都市計画法第53条の許可基準

容易に移転、除去できると認められるもので、以下の要件に該当するもの。
・2階建て以下の建築物で、地階を有しないもの。
・構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること。  (鉄筋コンクリート造は、不可)

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