後退用地
内容
(注)2025年2月から、役場庁舎及び保健センターの開庁時間を変更しました。変更後の開庁時間は午前8時45分から午後4時までです。
建築確認申請をするときに、建築基準法第42条第2項の規定に基づき、道路後退が発生する場合は、「建築行為に関する後退用地指導要綱」による手続きをお願いしています。
この手続きで提出する調書により、後退した用地を東浦町が買い取る制度があります。
詳細は、下記の内部リンクをご覧ください。
手続き時期
指定確認検査機関から東浦町へ照会があるため、建築確認申請前に手続きをするようにご協力をお願いします。
(注)2026年度(2026年4月1日)より後退用地に関わる制度が変わります。
【改正概要】
建物の建て替え等の際に、申出者が後退用地の取り扱いを「買収・寄附・自己管理」から選んで申出する仕組みから、町が寄附取得に向けて協議を行う方針(原則、寄附)に変更します。2026年4月1日以降、セットバック用地は、寄附により整備を進めます。
要綱、記入例
建築行為に係る後退用地指導要綱 (PDFファイル: 29.3KB)
記入例(後退用地に関する調書) (PDFファイル: 47.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建築施設課 建築係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
建築施設課 建築係へメールを送信

更新日:2025年12月01日