後退用地
内容
建築確認申請をするときに、建築基準法第42条第2項の規定に基づき、道路後退が発生する場合は、「建築行為に関する後退用地指導要綱」による手続きをお願いしています。
この手続きで提出する調書により、後退した用地を東浦町が買い取る制度があります。
詳細は、下記の内部リンクをご覧ください。
手続き時期
指定確認検査機関から東浦町へ照会があるため、建築確認申請前に手続きをするようにご協力をお願いします。
要綱、記入例
建築行為に係る後退用地指導要綱 (PDFファイル: 29.3KB)
記入例(後退用地に関する調書) (PDFファイル: 47.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建築施設課 建築係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422
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更新日:2021年05月24日