妊婦のための支援給付

更新日:2025年04月01日

全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、令和7年4月から、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴奏型相談支援)」を一体的に実施します。

東浦町では、妊婦のための支援給付として、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦のための支援給付金を支給します。

対象者・給付額・支給方法

対象者・給付額・支給方法

 

1回目の給付(妊娠時)

2回目の給付(出産後)

対象者

令和7年4月1日以降に妊娠届出をされた妊婦の方

令和7年4月1日以降に出産し、「こんにちは赤ちゃん訪問」を受けた方

給付額

妊婦1人あたり5万円(現金)

お子さん1人あたり5万円(現金)

(注)双子の場合は10万円になります。

支給方法

母子健康手帳交付時に、保健師または助産師と面談を行い、「妊婦給付認定申請書」を提出した方に支給。

こんにちは赤ちゃん訪問で助産師または保健師と面談を行い、「胎児の数の届出書」を提出した方に支給。

給付時期

申請受付後、1~2か月で指定口座に振り込みます。

(注)原則申請時点で東浦町に住民票がある方が対象です。既に転出されている方は、転出先市町村に相談してください。

(注)既に他の自治体で給付を受けた方は、お申し出ください。

(注)流産・死産・人口妊娠中絶で出産に至らなかった方も対象ですが、本人承諾の上、医療機関に問い合わせる場合があります。

母子健康手帳交付時・こんにちは赤ちゃん訪問時に給付金の申請をします

当日、給付金の申請をするため、申請書に下記の書類を添付するため、コピーをご準備ください。

・本人確認書類の写し(マイナンバーカード[表面]、運転免許証、パスポート等)

・振込先金融機関口座確認書類の写し<金融機関名、口座番号及び口座名義人が分かる書類(通帳等)>

(注)妊婦・産婦本人の口座に限る

流産・死産等を経験された方へ、お子さまを亡くされた方へ

  • 流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子さまを亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
  • 妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

出産・子育て応援給付金

令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は、下記の「出産・子育て応援給付金」の対象となります。

対象者・給付額・支給方法

対象者・給付額・支給方法

 

出産応援給付金

子育て応援給付金

対象者

母子健康手帳の交付を受けた方

出生した児童を養育する方

給付額

妊婦1人あたり5万円(現金)

児童1人あたり5万円(現金)

  (注)双子の場合は10万円になります。

支給方法

母子健康手帳交付時または転入時に、保健師または助産師と面談を行い、出産応援給付金申請書と妊娠時アンケートを提出した方に「出産応援給付金」を支給。

こんにちは赤ちゃん訪問で助産師または保健師と面談を行い、子育て応援給付金申請書と出生後アンケートを提出した方に「子育て応援給付金」を支給。

申請時期 母子健康手帳交付時 こんにちは赤ちゃん訪問時

申請期限

妊娠中

生後4か月頃まで

給付時期

申請受付後、1~2か月で指定口座に振り込みます。

(注)原則申請時点で東浦町に住民票がある方が対象です。既に転出されている方は、転出先市町村に相談してください。

(注)既に他の自治体で出産・子育て応援給付金の支給を受けた方は、お申し出ください。

〇   妊娠届出後の流産・死産、出生届出後の死亡の場合も対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 母子保健係(東浦町保健センター)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路21番地
電話番号:0562-83-9677
ファックス:0562-83-9678

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