熱中症を防ぐためには

更新日:2024年07月04日

夏に向けて熱中症になる人が増えてきます。

熱中症は予防ができる病気です。

熱中症のことをよく知って、しっかり予防しましょう。

熱中症とは

熱中症は、暑い環境にいることで体内の水分や塩分などのバランスが崩れ、体温の調節ができなくなるために起こる病気です。

屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症し、救急搬送されたり、場合によっては死亡することもあります。

熱中症になりやすいとき

同じ気温でも湿度が高いとき、急に暑くなったときは要注意です!

  • 気温が高い(28℃以上)
  • 湿度が高い(70%以上)
  • 風がない
  • 直射日光にあたっている
  • 体調が良くない(睡眠不足も含む)
  • 暑さ慣れしていない

熱中症を予防するには

水分をよくとりましょう

  • のどがかわいたら、必ず水分補給
  • のどがかわいていなくても、こまめに水分補給(最低1日1リットル以上)
  • 汗をかいたら、スポーツドリンクや梅干しなどで塩分もとりましょう

エアコンなどを上手に使いましょう

  • 家の中でも、熱中症になります。日よけを置いたり、風通しをよくして室温を下げましょう
  • 室温28℃、湿度70%を超えないよう、暑い日や夜間はエアコンを上手に使用
  • エアコンと同時に、扇風機を使うと風が涼しく感じられ効果的

暑さ対策をしましょう

  • 暑さをがまんしたり、無理な外出はしないで、日陰でこまめに休憩
  • 食欲がなくても、体力維持のため何か食べましょう
  • 外出は、白っぽい色や風通しがよい涼しい服装で。つばのついた帽子や日傘で、日よけ対策
  • 快適な室温が保たれている公共施設などに行くことも考えましょう

持病をお持ちの方、病気などで水分や塩分制限をしている方は、かかりつけの医師に熱中症対策について相談しておきましょう

熱中症かな?と思ったら

熱中症の症状と対応

熱中症の症状と対応
症状 対応
軽症から
重症へ
めまい、立ちくらみ、筋肉痛、こむらがえり、大量の汗 その場で応急処置
頭痛、吐き気、体がだるい、体に力が入らない、集中力や判断力の低下
  • その場で応急処置
  • 水分が口から飲めない場合や、だるさや脱力で動けない場合は、すぐ救急車を呼ぶ
  • 症状が改善しない場合は、医療機関を受診
意識がない、けいれん、高体温、呼びかけに対し返事がおかしい、まっすぐに歩けない、走れない すぐに救急車を呼び、応急処置も行う

応急処置

1. 涼しい場所に移動し、衣服をゆるめ、安静に寝かせる。
2.エアコン、扇風機、うちわなどで、体に風をあてて冷やす。
3.氷などでからだ冷やす(特に首の回り、脇の下、足の付け根など)。
4.飲めるようであれば、水分や塩分(食塩水やスポーツドリンク)を少しずつしっかり飲ませる

(注)自力で水が飲めない、意識がない場合は、すぐに救急車を呼びましょう!

暑さ指数(WBGT)とは

暑さ指数(WBGT(湿球黒球温度):Wet Bulb Globe Temperature)は、熱中症を予防することを目的として提案された指標であり、単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されますが、その値は気温とは異なります。

人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい(1)気温、(2)湿度、(3)日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境の3つを取り入れています。

 

指針等の詳細は下記リンクをご覧ください。

熱中症警戒アラート・熱中症特別警戒アラートについて

熱中症警戒アラート

県内のいずれかの地点で、暑さ指数(WBGT)が33以上になると予測される場合、前日17時頃または当日5時頃に発表されます。

熱中症の危険性が高まっているため、熱中症に警戒しましょう。

熱中症特別警戒アラート

県内のすべての地点で、暑さ指数(WBGT)が35以上になると予測される場合、前日14時頃に発表されます。(注)災害時など、状況によっては暑さ指数が35未満であっても発表されます。

過去に例のない危険な暑さであり、重大な被害が生じる恐れがあります。

熱中症対策普及団体を募集します

地域における熱中症対策の強化や熱中症にかかりやすい方への見守り、声掛けを促進していくことを目的として「熱中症対策普及団体」を募集し、指定します。

指定対象となる団体

熱中症対策普及団体として指定を受けることができる団体は、気候変動適応法第23条第1項及び気候変動適応法施行規則第6条により、以下の通り定められています。

・一般社団法人(公益社団法人を含む。)

・一般財団法人(公益財団法人を含む。)

・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)

・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

・会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指す。)

応募について

応募方法等詳細は、決まり次第町ホームページにて公開します。

熱中症情報に関するホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 健康係(東浦町保健センター)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路21番地
電話番号:0562-83-9677
ファックス:0562-83-9678

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