第二子以降の3歳未満児の保育料を無料化または軽減します
保育所に通う子育て家庭への新たな経済的な支援として、第三子減免を拡大し、第二子の3歳未満児の保育料を無料化または軽減します。
1.第二子に係る保育料の軽減
対象・軽減内容
18歳未満(該当年度の4月1日現在)の児童が2人以上いる世帯の第二子で、以下のいずれかに該当する方
No |
町民税の所得割課税合算額 |
保育料の額 |
---|---|---|
1 | 97,000円未満 | 無料 |
2 | 97,000円以上301,000円未満 | 半額 |
(注意)第二子に係る保育料の減免については、2025年10月分の保育料から適用されます。
(注意)きょうだい同時入所による保育料の減免(第二子として保育料の1/2軽減)をすでに受けている場合、No2の第二子減免と重複することはありません。そのため、保育料が1/4になることはありません。
2.第三子以降に係る保育料の軽減
対象・軽減内容
18歳未満(該当年度の4月1日現在)の児童が3人以上いる世帯の第三子以降は、所得の制限なく、保育料を全額減免します。
3.申し込み
区分 | 申込方法 | |
---|---|---|
1 | 在園児(0~2歳児) | 申請書を在籍園に提出 |
2 | 新入園児(0~2歳児) | 申請書を入所申込時に問い合わせ先に提出 |
令和7年度用の申請書
令和7年度用 保育所使用料減免申請書(第二子用) (PDFファイル: 102.6KB)
令和7年度用 保育所使用料減免申請書(第三子以降用) (PDFファイル: 102.1KB)
令和8年度用の申請書
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 保育係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-3912
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更新日:2025年07月31日