【児童手当】4月以降の多子加算算定について

更新日:2025年03月07日

監護相当・生計費の負担確認について

高校、短大・専門学校等を卒業予定のお子様がいる方で、引き続き多子加算の算定を受けるには、申請が必要です。

高校等卒業予定のお子様がいる方

4月からもお子様を養育し、生活費などの経済的負担がある場合、児童手当の支給対象ではなくなりますが、申請をしていただくことで引き続き多子加算の算定を受けることができます。
 

短大・専門学校等を卒業予定のお子様がいる方

制度改正に伴い、大学生年代のお子様について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を申請済の場合でも、22歳年度末の到来前に短大・専門学校等を卒業予定の方は、卒業予定月までの認定となります。

卒業後も引き続きお子様を養育し、生活費等の経済的負担がある場合は申請をしていただくことで引き続き多子加算の算定を受けることができます。

 

申請対象者

4月以降も高校卒業年代または、短大・専門学校等卒業年代もしくはその両方のお子様を養育し、生活費等の経済的負担がある方。

(注)児童手当受給者が生活費等の経済的負担をしている場合、同居・別居、就労・在学、婚姻・出産の状況を問わず多子加算の対象となります。
 

申請必要書類

高校卒業年代のお子様がいて、4月以降も経済的負担のある方

短大・専門学校等卒業年代のお子様がいて4月以降も経済的負担のある方

高校卒業年代、短大・専門学校等卒業年代のお子様がいて4月以降も経済的負担のある方

申請方法

申請必要書類からご自身に必要な書類をダウンロード、ご記入をしていただき、下記の方法でお手続きをお願いします。

窓口での手続き

児童課(9番窓口)で手続きをしてください。

郵送による手続き

申請書類を封入し、東浦町役場児童課まで送付してください。

(注)いずれの場合も、不備があると処理が遅れます。日中連絡のつく連絡先の記入をお願いいたします。

申請期限

4月16日【必着】

(注)4月16日までに提出があった場合は4月分から多子加算が適用されます。

(注)期限を過ぎた場合、申請のあった日の翌月分から多子加算が適用されるため、多子加算の適用がされない期間が発生しますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども応援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-3912

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