令和6年度 東浦町運行バス「う・ら・ら」有料広告募集

更新日:2024年07月19日

1 東浦町運行バス「う・ら・ら」の利用状況について

東浦町運行バス「う・ら・ら」は、年間約25万人が利用し、県下でも利用者の多いコミュニティバスです。ぜひ、「う・ら・ら」に広告を掲載してみませんか。

(参考資料)東浦町運行バス「う・ら・ら」の直近の利用者数

  • 令和5年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで) 255,658人
  • 令和4年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで) 247,412人

2 広告媒体について

(1)掲載車両

東浦町運行バス「う・ら・ら」の全車両(6台)

1号車、2号車、3号車及び4号車は中型バス、5号車及び6号車は小型バスです。

(2)運行路線

号車ごとの運行路線
号車 主な運行路線
1号車 長寿線、刈谷線、藤江線、新田線
2号車 長寿線、刈谷線、藤江線、新田線
3号車 長寿線、刈谷線、藤江線、新田線
4号車 長寿線・新田線
小型
5号車
長寿線・藤江線・新田線・高校線
小型
6号車
長寿線・刈谷線・藤江線・新田線・高校線

(3)運行日

年末年始(12月31日と1月1日)を除く毎日

3 広告の掲載期間、規格、掲載料、掲載位置について

(1)広告掲載期間

令和6年10月1日(火曜日)から最長で令和7年3月31日(月曜日)まで

  • 各月の1日から末日までの1か月を単位として掲載可能です。
  • 申込者の都合で掲載期間を1か月未満とすることもできますが、その場合、掲載料は1か月として計算します。
  • 掲載期間は、自動更新できませんので、引き続き掲載を希望される場合は、その都度、申込みが必要となります。
  • 納付していただいた掲載料については、天災、事故、故障、点検、車検等により、1か月の運行計画日数の半分に満たない場合は、返金します。
  • 令和6年10月から広告の規格を変更しています。

(2)広告の規格、掲載料について

広告の制作に要する費用は、全て広告主の負担となります。

1号車、2号車、3号車、4号車の広告の規格、掲載料

広告の位置

規格

枠数
(1台分)

広告掲載料
(税込)

車内(側面上部)

紙印刷

B3版(縦364mm×横515mm)

9枠

1枠1月

1,000円

車外側面
(運転席側)

看板

縦350mm以内×横600mm以内×厚さ3mm以内

1枠

1枠1月

3,500円

車外側面
(乗降口側)

看板

縦350mm以内×横600mm以内×厚さ3mm以内

1枠

1枠1月

4,000円

車外後部

看板

縦350mm以内×横600mm以内×厚さ3mm以内

1枠

1枠1月

4,500円

5号車及び6号車の広告の規格、掲載料

広告の位置

規格

枠数
(1台分)

広告掲載料
(税込)

車内(側面上部)

紙印刷

B3版(縦364mm×横515mm)

5枠

1枠1月

1,000円

車外側面
(運転席側)

看板

縦350mm以内×横600mm以内×厚さ3mm以内

1枠

1枠1月

3,500円

車外後部

看板

縦350mm以内×横600mm以内×厚さ3mm以内

1枠

1枠1月

4,500円

(3)広告の掲載位置について

4 掲載できない広告

東浦町有料広告掲載要綱第3条及び東浦町有料広告基準第2条に定めるもののほか掲載することが適当でないと町長が判断したもの。

5 掲載申込みの手続き

(1)申込方法

次の書類を申込み先まで提出してください。

  1. 広告掲載等申込書
  2. 会社案内(会社の概要がわかるもの パンフレット等)
  3. 町外の事業所は、住所を有する市町村の法人又は個人の市町村民税の完納証明書
    (注意)町内の事業所等は、町が町税等の滞納状況調査を行うことに同意していただく必要があります。
  4. 広告素案(手書き可)
    (注意)提出した広告素案に変更が生じた場合は、速やかにまちづくり課に広告素案を提出してください。大幅に変更する場合は、審査までに時間がかかります。

(2)申込期間

第一次募集 令和6年8月20日(火曜日)まで

(注意)令和6年度の第一次募集の申込期限は令和6年8月20日(火曜日)までですが、それ以降の空き枠については随時募集となります。

(3)申込先

〒470-2192(住所記載不要) 東浦町都市整備部まちづくり課

6 広告掲載の決定

  1. 提出された申込書類等により、東浦町有料広告掲載要綱、東浦町有料広告掲載基準等に基づき審査を行い決定します。
    なお、東浦町有料広告掲載要綱第3条及び東浦町有料広告基準第2条に定めるもののほか掲載することが適当でないと町長が判断した場合は掲載できません。
  2. 審査の結果、その内容が適当であると認められる者が広告掲載等の募集数を超えた場合は、次の各号の順序により、広告掲載等を行う者を選定する。
    • 町内に本社、本店等を有する者
    • 町内に支店、営業所等を有する者
    • 前2号に該当しない者
  3. 前項の規定により選定する場合において、同位のものが複数あって広告掲載等の募集数を超えるときは、同位のもののうちから抽選により、広告掲載等を行うものを選定する。抽選日は令和6年8月29日(木曜日)午前10時からとなります。抽選は東浦町役場2階第1会議室で実施します。
  4. 審査の結果は、後日、通知します。

7 広告の作成

  1. 掲載する広告の制作に要する費用は、全て広告主の負担となります。また、広告の破損、紛失等した場合も、町はその責を負いませんので、広告の掲載を継続する場合は、広告主の負担により、新たに制作が必要です。
  2. 広告を制作する前に最終案を事前にまちづくり課へ提出し確認を受けてください。

8 広告の掲載及び撤去

原則、広告の掲載及び撤去は、町が対応します。ただし、広告主に対応を依頼する場合もありますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課 公共交通係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422

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