電気さくにおける安全確保にご注意ください。

更新日:2016年03月01日

鳥獣被害防止のために設置された電気さくの安全対策について

平成27年7月、静岡県内で鳥獣被害防止のために設置された電気さくに起因する死傷事案が発生しました。東浦町内で電気さくを設置している旨の報告はありませんが、もし電気さくを見かけた場合は、近づいたり触ったりしないようご注意ください。

また、電気さくを設置する場合は、安全確保について以下の点を踏まえ適切な措置を講じる必要があります。安全対策の徹底を図るようお願いします。

1. 電気さくを設置した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。

2. 電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。

  • 電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置
  • 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
    ア 電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
    イ 蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源

3. 電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを設置するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を設置すること。

  • 電流動作型のものであること。
  • 定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。

4. 電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を設置すること。

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 農政係
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