トラクターをお持ちの方へ

更新日:2016年10月14日

トラクターを所有する上での注意点

  小型特殊自動車に該当するトラクター等の農耕作業自動車は、公道走行の有無に関わらず、軽自動車税の課税対象です。

  所有していれば、申告及び納税をする義務があります。

  新しく取得するもの又は現在お持ちのもので、標識(ナンバープレート)が付いていないものは税務課で標識(ナンバープレート)の申請し、交付を受け、車体の見やすいところに取り付けてください。

トラクターで公道を走行する上での注意点

  • 道路運送車両法に基づく保安基準を満たしたものである必要がありますので、ご注意ください。
  • 道路を泥等で汚さないようご注意ください。

その他の注意点

注1 軽自動車税及び標識(ナンバープレート)に関することについては、税務課にお問い合わせください。

注2 保安基準を満たしているかどうかについては、販売元若しくは製造メーカー等にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 農政係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6421

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