令和6年度町県民税(個人)の賦課処理における定額減税額の計算誤り

更新日:2024年05月22日

令和6年度税制改正により、令和6年度町県民税(個人)から納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき10,000円の定額減税を実施しているところですが、定額減税額の算出において、計算誤りが発生していることが判明しました。

計算誤りの内容については、県民税の定額減税額を算出する際、1円未満の端数を切り上げ処理しなければならないところ、誤って四捨五入処理をしていたため、定額減税額の県民税分と町民税分の間で1円の振り分け等が発生しているものになります。

令和6年5月17日(金曜日)に東浦町が基幹システムの運用保守業務を委託しているシステム運用業者からの連絡により誤りが発覚し、令和6年5月20日(月曜日)に今回の計算誤りの詳細等及び同日に町県民税システムのプログラム修正をする旨の報告を受けています。

令和6年度町県民税(個人)が特別徴収の方については、納税通知書等を令和6年5月16日(木曜日)に送付しているため、税額更正通知書等を送付します。

(注)ただし、定額減税後の町県民税(個人)は、その総額を令和6年7月から令和7年5月の11ヵ月に分けて徴収されることから納税額に影響はありません。

 

 

この度は、町民の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

今後は、制度改正のシステム改修時におけるチェックを、システム運用業者任せにせず、町として徹底し、適正な課税に努めてまいります。

 

 

令和6年5月22日

東浦町長 日高輝夫

(高は「はしごだか」)

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