下水道使用料の請求漏れについて

更新日:2026年07月07日

1.状況

下水道使用開始届が提出されていたにもかかわらず、上下水道料金システムへの登録漏れにより、下水道使用料の請求ができていない事案が判明しました。

請求漏れの内容は次のとおりです。

  戸数 請求漏れ期間 請求漏れ額
アパート1棟 27戸

2026年3月31日~5月6日

(2026年5月6日検針分)

45,763円
戸建て住宅 1戸

2025年10月28日~2026年5月6日

(2025年11月7日、2026年1月8日、3月13日、5月6日検針分)

9,577円
合計額 55,340円

なお、水道使用料金については、いずれも適正に請求できています。

 

2.原因

今回下水道使用料の請求漏れとなっていたアパートは集中検針方式を採用しており、町が設置した水道メーター(以下、「親メーター」という。)と私設の各戸メーター(以下、「子メーター」という。)の両方で検針を行っています。下水道使用開始届が提出された場合、上下水道料金システムに親メーター、子メーターの両方を登録する必要があります。しかし、親メーターのみ登録し、子メーターの登録が漏れていたため、下水道使用料の賦課ができていなかったものです。

また、当該下水道使用開始届が担当職員の引出しに未処理のまま保管されていたことから覚知が遅れました。

その後、同様の事案がないか過去の書類を確認したところ、戸建て住宅1戸についても、下水道使用開始届が提出されていたにもかかわらず、システムへの登録が漏れ、請求できていないことが判明しました。

 

3.経緯
・3月31日(火曜日) アパート1棟の下水道使用開始届受領

・4月8日(水曜日) 上下水道料金システムへ親メーターのみ登録

・5月6日(水曜日) 水道メーター検針

・6月30日(火曜日) 申請受付簿を確認していたところ、承認工事完了届が未提出の状態となっていたため、施工業者へ確認したところ、町に提出済みであった。書類を探したところ、担当職員の引出しに未処理の状態のままとなっており、上下水道料金システムを確認したところ、各戸の子メーターの登録ができておらず、5月6日検針分の下水道使用料が請求できていないことが判明した。

・7月2日(木曜日)~6日(月曜日) 他に請求漏れがないか過去6年分を確認したところ、2025年10月28日に届出がされていたが、下水道使用開始の登録ができていない戸建てが1戸あると判明した。

 

この度は、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
今後は、課長・係長職による注意喚起や書類確認をこれまで以上に徹底するとともに、再発防止を図ります。
また、アパートなどの集合住宅については、親メーターの登録だけでなく、各子メーターの登録も必要であることを課内で再認識を図り、登録確認を徹底します。

 

2026年7月7日
東浦町長 日高輝夫
(高は「はしごだか」)

本件に関するお問い合わせ先

東浦町水道サービス課  0562-83-3111

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〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
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