懲戒処分
職員の懲戒処分について(お詫び)
このことについて、次のとおり懲戒処分を行いました。
1 職員の処分
(1)被処分者の属する部名 総務部
(2)被処分者の職名 主査
(3)被処分者の年齢 42歳
(4)処分内容 戒告
(5)処分年月日 2026年8月24日
2 事案の概要
当該職員は、事務関連書類の未処理事案が短期間に3回発覚しました。
また、上司による未処理書類の所在確認に対し、「他にはない」旨を回答したにもかかわらず、その後、新たな未処理書類が相次いで発見されました。
過去においても同様の未処理事案が認められており、今回、再び同様の事案を繰り返したものです。
このような行為は、組織の信頼を大きく損なうものであり、加えて、上司に対する虚偽の報告は公務員としての信用を著しく失墜させるものであるため、処分を行いました。
3 その他
2026年8月24日付けで職員に対し、本事案についての周知を図るとともに、綱紀粛正に関する通知を行っています。
この度は、全体の奉仕者である公務員にとってその信頼を損ねることを行いましたこと、深くお詫び申し上げます。
このことを真摯に受け止め、従来にも増して綱紀粛正に努めてまいります。
2026年8月24日
東浦町長 日高輝夫
この記事に関するお問い合わせ先
人事課 人事マネジメント係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
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更新日:2026年08月24日