不在者投票制度
不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院、老人ホームなどに入院、入所等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票は、投票用紙を郵送するため、時間がかかりますので、余裕を持って早めに投票を行ってください。
他市町村での不在者投票
投票できる方 | 仕事、旅行などで選挙期間中、選挙人名簿登録地(東浦町)以外の市区町村に滞在している方 |
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投票できる期間 | 選挙期日の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの間、滞在先の市区町村の執務時間中(各市区町村で異なります。) ただし、滞在先の市区町村が選挙期間中の場合は、20時までとなります。 |
投票できる場所 | 滞在先の市区町村の選挙管理委員会 |
手続き |
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期日前投票及び不在者投票の投票宣誓書・請求書(選挙名無) (Wordファイル: 38.0KB)
【記載例】期日前及び不在者投票の投票宣誓書・請求書(選挙名無)不在者用 (PDFファイル: 160.8KB)

病院等での不在者投票
投票できる方 | 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設など法令で定められた施設に入院または入所中の方 |
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投票できる期間 | 選挙期日の公(告)示日の翌日から投票日の前日まで(8時30分から17時まで) |
投票できる場所 |
入院または入所している指定の病院、老人ホーム、身体障害者更正援護施設等 投票できる施設の一覧については、下記の不在者投票施設一覧ファイルをダウンロードしご覧ください。 |
手続き |
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愛知県内の不在者投票施設一覧(令和5年4月1日現在) (PDFファイル: 847.1KB)
郵便等による不在者投票
投票できる方 | 身体障害者手帳か、戦傷病者手帳を持っている選挙人で、郵便等による不在者投票の要件に該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方 |
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投票できる期間 | 選挙期日の公(告)示日の翌日から投票日の前日まで 不在者投票は、投票用紙を郵送するため、時間がかかりますので、余裕を持って早めに投票を行ってください。 |
投票できる場所 | 自宅等、現在いる場所 |
手続き |
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その他お知らせ | この投票は、投票日当日投票所を閉鎖する時刻までに投票管理者に送致しなければなりませんので、投票が終わりしだい、早めに返送してください。 |
郵便等による不在者投票の要件
身体障害者手帳か、戦傷病者手帳を持っている選挙人のうち、下表の障害に該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方が対象となります。
障害名 | 障害の程度(記載等級) |
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両下肢・体幹・移動機能 | 1級または2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級または3級 |
免疫機能、肝臓 | 1級から3級 |
障害名 | 障害の程度(記載等級) |
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両下肢・体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 | 特別項症から第3項症 |
要介護状態区分 | 要介護5 |
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重複認定の場合は該当しない場合があります。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による投票ができる方で、次の要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に代理記載人を届け出ると、代理人が記載して投票することができます。
手帳の種類 | 障害名 | 障害の程度(記載等級) |
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身体障害者手帳 | 上肢・視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚 | 特別項症から第2項症 |
郵便等投票証明書の交付申請について
申込先 | 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会 |
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手続き | 郵便等投票証明書交付申請書に「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「介護保険被保険者証」の写しを添えて、申込先まで直接または郵送してください。 郵便等投票証明書交付申請書ダウンロードは下記のファイルをご確認ください。 |
申請時期 | 選挙補有無に関わらずいつでも受け付けます。 |
交付方法 | 自宅へ郵送します。 |
有効期間 | 7年(介護保険の要介護者は、要介護認定の有効期間まで) |
郵便等投票証明書交付申請書 (PDFファイル: 75.2KB)
代理人郵便投票等交付申請書 (PDFファイル: 64.5KB)
代理記載人となるべき者の届出書 (PDFファイル: 49.9KB)
代理記載人となる同意書・宣誓書 (PDFファイル: 37.6KB)
特例郵便等投票制度
特例郵便等投票の対象となる方
「特定患者等((注)1)」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の「告示日(公示日)の翌日」から「選挙期日」までの期間にかかると見込まれる方。
(注)1「特定患者等」とは、次の方を言います。
・感染症法、検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
・検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内で療養している方
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
当日投票所や期日前投票所での投票ができます。
投票用紙等の請求手続き
下記の書類により、郵送にて選挙期日の4日前まで(必着)に、東浦町選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
(1)特例郵便等投票請求書
(2)外出自粛要請等の書面(保健所、検疫所から交付される書面)
また、請求時に使用する封筒には下記の「受取人払郵便物の表示」を印刷してはり付けしてください。
投票の手続きについて
1.投票用紙等の交付を受けた方は、自ら投票用紙に候補者名等を記載してください(選挙の種別によって、投票用紙に記載するのは候補者名であったり、政党等の名称であったりしますのでご注意ください。)。
2.記載済みの投票用紙を内封筒に封入し、更に外封筒に封入してください。外封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、氏名欄に自ら署名してください。
3.外封筒を、選挙管理委員会から交付された返信用封筒に封入し、当該封筒の表面の「投票在中」に〇を付けてください。
4.返信用封筒を、更に選挙管理委員会から交付されたファスナー付きの透明のケース等に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。その上で、同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 事務局(総務課内)
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
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更新日:2023年04月18日