障害者週間
12月3日から12月9日は「障害者週間」です。
障害者週間は、「国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に定められました。
障害のある人は生活する様々な場面で不自由を感じることがあります。どのような配慮や支援が必要なのかを知り、障害についての理解を深めていきましょう。
障害者基本法<障害者週間>(抄) (PDFファイル: 62.6KB)
「障害者差別解消法」ってどんな法律?
「障害者差別解消法」は、すべての皆さんが、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的としています。
この法律では、「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮の不提供」が行政機関及び事業者に義務づけられました。
不当な差別的取扱いとは
正当な理由もなく、障害があるということを理由にサービスなどの提供を拒否したり、制限したりすることなど。
例えばこんなとき・・・
・車椅子なので店には入れない。
・必要がないのに保護者や介助者の付き添いを求める。
合理的配慮の不提供
障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合、負担になりすぎない範囲で、社会的双璧を取り除くために必要な合理的配慮を行わないこと。
社会的障壁とは
障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上での障壁となるもの。
例えば・・・
・利用しづらい設備・施設や制度、障がいのある人を意識していない慣習、文化、障がいのある人への偏見など
身近でできる合理的配慮
例えば・・・
・車椅子の人が乗り物に乗るときに手助けをする。
・筆談や読みあげなど、コミュニケーションの方法を工夫する。
ヘルプマーク・ヘルプカード
外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方が、周囲の方に知らせることができるマークです。
このマークを身につけた方を見かけた場合は、思いやりのある行動をお願いします。
困った時は
障がいのある人で不当な差別的取扱いを受けたり、合理的配慮を提供してもらえなかったなそ、困ったことがあれば、ご相談ください。
相談先 東浦町役場 障がい福祉課 電話0562-83-3111 ファックス0562-83-3912
日常生活での相談は、ひがしうら相談支援センターへ 電話0562-38-5035 ファックス0562-34-6618

更新日:2025年11月01日