障害児通所支援制度

更新日:2026年06月12日

児童福祉法に基づく障害児の通所サービスは、次のとおりです。

対象者

18歳未満の身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者で、通所サービスを必要とし、「通所給付受給者証」を交付された者。
(注)療育手帳等の有無は問わず、町保健センター・主治医等の意見によりサービスを受けることができます。

通所支援の種類

通所支援の種類について
支援の種類 支援の内容
児童発達支援 未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して、発達支援を行います。
放課後等デイサービス 就学している児童に、授業後・夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練・社会との交流促進等を行います。
保育所等訪問支援 保育所・学校に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

 

障害児通所支援の利用方法

  1. 障害児通所支援の利用を希望する場合は、障害児通所給付費の支給申請を行います。申請を行う前に、利用予定の通所事業所へ事前見学・相談等をしてから申請してください。申請に必要な持ち物等は利用形態により異なりますので、障がい福祉課にお問い合わせください。
  2. 通所給付決定を受けたら、通所受給者証が発行されます。その証を持って、利用事業所と契約を結び、利用開始となります。
  3. サービス利用にあたり、利用に要する費用の1割が利用者負担となります(ただし、負担金額については上限額が設けられています)。

利用者負担額

サービス利用料の原則1割負担。ただし、世帯の所得状況に応じ負担上限月額の設定があります。

詳細
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 町民税非課税世帯 0円
一般1 町民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円
一般2 町民税課税世帯(上記以外の世帯) 37,200円

児童発達支援等の利用者負担無償化

3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担は無償です。無償となるための手続きは不要です。

無料となるサービス

児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

(注意)利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

(注意)幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

対象となる期間

満3歳になって初めての4月1日から3年間です。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい者支援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111

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