障がい者の交通に関する補助

更新日:2023年01月31日

町運行バス「う・ら・ら」乗車運賃助成

町運行バス「う・ら・ら」を利用する場合に料金を助成します。

1.対象者

  • 身体障害者手帳を持っている本人と身体障害者手帳1、2級を持っている方の介護者1名
  • 療育手帳を持っている本人と療育手帳A、B判定を持っている方の介護者1名
  • 精神障害者保健福祉手帳を持っている本人とその介護者1名

2.サービスの内容

町運行バス「う・ら・ら」を利用する方が、バス利用の際に手帳を提出した場合に、バス料金が免除されます。

3.利用者負担

無料

4.留意事項

バス運転手に手帳の提示が必要となります。

なお、「ミライロID対応可」の表示があるものについては、障害者手帳の表示に代えてスマートフォンアプリ(ミライロID)の提示でも免除されます。

タクシー料金助成

電車・バス等の通常の交通機関を利用することが困難な方に対し、タクシー料金の一部を助成します。

1.対象者

  • 在宅の身体障害者手帳1,2級を持っている方。(一般車・リフト付) ただしリフト付タクシーを利用する方は車いすの常用者、又は、寝たきり状態で移動にストレッチャーが必要な方にかぎります。
  • 在宅の療育手帳A・B判定の方。(一般車)
  • 在宅の精神障害者保健福祉手帳1級の方。(一般車)
  • 18歳未満の在宅で特定医療的介助が必要な方。(一般車・リフト付)                                                               

(注)特定医療的介助が必要な方とは、人工呼吸器や吸引等で介助が必要な方です。詳細についてはお問い合わせください。

2.サービスの内容

通院等にタクシーを利用した場合、次のとおり助成します。

タクシー利用時の助成額と助成券交付枚数
タクシー車種区分 1回の助成額 助成券交付枚数
一般車 基本料金(お迎え料金を含む) 年間24枚以内
リフト付タクシー 3,640円 年間24枚以内

併用の場合の助成券交付枚数は、年間24枚以内です。

3.利用者負担

1回の利用につき、利用料金から助成額を差し引いた額が利用者の負担となります。

4.申請先

障がい支援課

5.必要書類等

  1. 申請書
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定要医療的介助を要する方は医師の意見書等の医療的介助を要することを証する書類
  3. 顔写真(縦4センチ×横3センチ)(身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳に写真のある方は不要です。)

6.留意事項

  • タクシーの運転手に助成券を提出する際に、手帳の提示が必要となります。
  • 自動車税及び軽自動車税の減免を受けている方は対象となりません
  • 施設入所者(障害者入所施設・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・認知症対応型共同生活介護利用者等)は対象となりません。施設入所した場合等は喪失届、タクシー券の返還が必要です。

有料道路通行料金の割引

通勤・通学・通院等日常生活のため、自ら又は介護者が運転する乗用自動車で有料道路を通行する場合、通行料金が割り引かれます。

1.対象者

  • 身体障がい者(身体障害者手帳1級~6級)が、自ら運転する場合
  • 重度の身体障がい者(JR割引第1種身体障がい者)又は知的障がい者(A判定)を乗せて、介護者が運転する場合

2.割引率

 通常料金の半額

3.申請先

障がい支援課

4.必要書類等

  1. 申請書
  2. 身体障害者手帳・療育手帳
  3. 運転免許証(本人運転のみ)
  4. 車検証(又は電子車検証)
  5. ETCカード(障がい者本人名義(未成年者は保護者名義))、ETCセットアップ証明書  ETCをご利用の方のみ

5.留意事項

  • 令和5年3月27日から割引制度の見直しにより、対象となる自動車の範囲が緩和されました。詳細については、NEXCO中日本お客さまセンター(電話:0120-922-229)にお問い合わせください。なお、事前に本割引の申請手続きは必要です。
  • ETC利用登録されている方で、1.ETCを利用しなくなった場合、2.対象障がい者の方が亡くなられた場合、3.対象障がい者の方の障がいが治癒した場合は、書面による登録削除の手続きが必要です。問い合わせ先  有料道路ETC割引登録係 電話045-477-1233(受付時間:平日9時から17時)
  • 令和5年3月27日(月曜日)からオンライン申請ができます。オンライン申請にはマイナンバーカードと「マイナポータル」の登録が必要です。

身体障害者用自動車改造費の補助

上肢・下肢・体幹機能障がいの方が就労等のために、自動車を取得することが必要となった場合、その改造に要する経費を補助します。

1.対象者

上肢・下肢・体幹の身体障がい者

2.所得制限

有り

3.補助限度額

10万円

4.申請先

障がい支援課

5.必要書類等

  1. 申請書
  2. 身体障害者手帳
  3. 改造部分の見積書
  4. 運転免許証の写し
  5. 所得状況届
  6. 印鑑

6.留意事項

  申請前に改造された車は助成できませんのでご注意ください。

自動車運転免許取得費の補助

障がい者の方が就労等のために、自動車教習所で技能を修得し、普通自動車運転免許証を取得した場合に、必要な経費の一部を補助します。

1.対象者

身体障がい者(視覚障がい者を除く)

他に条件がありますので、お問い合わせください。

2.所得制限

無し

3.補助限度額

経費の3分の2以内(限度額10万円)

4.申請先

障がい支援課

5.必要書類等

  1. 申請書
  2. 身体障害者手帳
  3. 住民票
  4. 運転免許証の写し
  5. 自動車学校の領収書等
  6. 印鑑

6.留意事項

免許取得後6ヶ月以内の申請に限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい支援課 障がい支援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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