障害者福祉 手帳の交付
障害者手帳とは、各種の福祉サービスを受ける際に、障がいがあることを証明するためのものです。
身体障害者手帳
身体に一定程度以上の障がいを有する方に対して、本人(15歳未満の方はその保護者)からの申請に基づき交付される手帳です。
1.申請先
障がい支援課
2.必要書類等
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医師が意見を付した意見書・診断書
- 写真(上半身タテ4センチメートル・ヨコ3センチメートル)
- 個人番号が分かるもの
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)
(注)本人以外の方が申請手続きをする場合は、本人が記載した委任状が必要です。
3.障がいの等級・程度
次の部位について、程度により1級から6級に区分されます。
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく、 肢体不自由、内部(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓)
4.留意事項
・手帳交付後に手当の受給手続きを始めとする福祉サービスの手続きをしてください。
・住所、氏名に変更があった場合は変更の手続きが必要です。
・身体障害者手帳をお持ちの方が死亡した場合、又は障がい程度が改善され身体障害者に該当しなくなった場合は手帳の返還手続きが必要です。
療育手帳
知的機能の障がいが心身発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にあり、知能検査により知能指数(IQ)が75以下と測定された方に交付される手帳です。
1.対象者
知能指数(IQ)がおおむね75以下の方
2.判定機関
18歳未満の方 知多福祉相談センター(児童育成課)
18歳以上の方 愛知県中央児童・障害者相談センター(障害者相談課)
3.判定区分
A判定(重度)
IQおおむね35以下(身体障害者手帳1級~3級の方はおおむねIQ50以下)で日常生活において常時介護を要する方
B判定(中度)
IQおおむね36~50以下
C判定(軽度)
IQおおむね51~75以下
4.申請先
障がい支援課
5.必要書類等
- 療育手帳交付申請書
- 写真(上半身・正面・脱帽・1年以内のもの・タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)
- 申請資料
- 個人番号が分かるもの
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)
6.留意事項
・手帳交付後に手当の受給手続きを始めとする福祉サービスの手続きをしてください。
・住所、氏名、保護者等に変更があった場合、変更の手続きが必要です。
・療育手帳をお持ちの方が死亡した場合、手帳返還の手続きが必要です。
・町外へ転出される場合、転出先市町村での手続きが必要です。
精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのため、長期に日常生活または社会生活に制約のある方に交付されます。
1.申請先
障がい支援課
2.必要書類等
診断書による申請の場合
- 申請書
- 手帳用の診断書
- 写真(上半身タテ4センチメートル・ヨコ3センチメートル)
- 個人番号のわかるもの
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)
(注)本人以外の方が申請手続きをする場合は、本人が記載した委任状が必要です。
障害年金証書の写しによる申請の場合
- 申請書
- 障害年金証書の写し
- 年金の振込通知書又は振り込まれた預金通帳の写し
- 同意書
- 写真(上半身タテ4センチメートル・ヨコ3センチメートル)
- 個人番号のわかるもの
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)
3.障がい程度
障がいの程度により1級から3級に区分されます。
4.留意事項
手帳交付後に手当の受給手続きを始めとする福祉サービスの手続きをしてください。
自立支援医療(精神通院)受給者証
精神的な病気で通院する場合、受給者証が交付され、通院医療費の自己負担を軽くします。
1.申請先
障がい支援課
2.必要書類等
- 申請書
- 自立支援医療費(精神通院)用の診断書
- 健康保険証
- 自立支援医療(精神通院)受給者証 (注) 再認定申請、変更申請の方のみ
- 個人番号のわかるもの
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等)
(注)本人以外が申請手続きをする場合は、本人が記載した委任状が必要です。
3.留意事項
保険医療課で、医療費の自己負担額の助成手続をしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい支援課 障がい支援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
障がい支援課 障がい支援係へメールを送信
更新日:2019年04月01日