障害者手当
東浦町障害者手当(町の制度)
在宅の障がいのある方に手当を支給します。
ただし、手帳を重複して持っている方は、上位の級となる方での支給となります。
1.対象者
身体障害者手帳(1級~6級)、療育手帳(A~C判定)、 精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)を所持しており東浦町に住所を有する方。
(施設入所者(障がい者入所施設・特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・児童養護施設・障がい児入所施設等)を除きます。)
2.所得制限
無し
3.支給額
身体障害1級・2級、療育A判定、身体障害3級と療育B判定の合併、精神障害1級 | 5600円 |
身体障害3級、療育B判定、精神障害2級 | 4300円 |
身体障害4級、療育C判定、精神障害3級 | 2200円 |
身体障害5級・6級 |
1600円 |
4.支給月
4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、12月(8月から11月分)
5.申請先
障がい支援課
愛知県在宅重度障害者手当
在宅の重度障がい者に手当を支給します。
ただし、病院に3か月を超えて入院した場合、介護老人保健施設・介護療養型医療施設入所者、及び特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の受給者は除きます。
1.対象者
- 身体障害者手帳の1級~2級の方
- 療育手帳A判定(IQ35以下)の方
- 身体障害者手帳が3級で療育手帳がB判定(IQ50以下)の方
(ただし、病院に3か月を超えて入院している場合、介護老人保健施設・介護療養型医療施設入所者、及び特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の受給者は除きます。)
2.所得制限
有り
3.種類
- 第1種(身体障害者手帳が1級~2級で療育手帳がA判定の方)
- 第2種(第1種以外の対象者)
4.支給月
4月、8月、12月
5.申請先
障がい支援課
特別障害者手当
1.対象者
20才以上で、精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため日常生活において常時特別の介護を必要とする方。(施設入所者及び3か月以上の入院者を除きます。)
手当受給後に、施設入所した場合などは、喪失届の提出が必要となります。
2.所得制限
有り
3.種類
A種 (身体障害者手帳が1級~2級で療育手帳がA判定の方)
B種 (身体障害者手帳が1級~2級の方又は療育手帳がA判定の方)
C種 (精神障がい、血液疾患を有する方)
4.支給月
5月、8月、11月、2月
5.申請先
障がい支援課
障害児福祉手当
1.対象者
20才未満で、精神又は身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護が必要な児童(障がいを事由とした年金の受給者及び施設入所者を除きます。)
手当受給後に、施設入所した場合などは、喪失届の提出が必要となります。
2.所得制限
有り
3.種類
- A種 (身体障害者手帳が1級~2級で療育手帳がA判定の方)
- B種 (身体障害者手帳が1級~2級の方又は療育手帳がA判定の方)
- C種 (精神障がい、血液疾患を有する方)
4.支給月
5月、8月、11月、2月
5.申請先
障がい支援課
経過的福祉手当
1.対象者
20才以上で、従来の福祉手当受給者のうち、特別障害者手当及び障害基礎年金のいずれも受けることができない方。(施設入所者を除きます。)
手当受給後に、施設入所した場合などは、喪失届の提出が必要となります。
2.所得制限
有り
3.種類
- A種 (身体障害者手帳が1級~2級で療育手帳がA判定の方)
- B種 (身体障害者手帳が1級~2級の方又は療育手帳がA判定の方)
- C種 (精神障がい、血液疾患を有する方)
4.支給月
5月、8月、11月、2月
5.申請先
障がい支援課
特別児童扶養手当
対象者
20歳未満の障がいのある児童を養育している方(施設入所者を除きます)
手当受給後に、施設入所した場合などは喪失届の提出があります。
所得制限
あり
種類
1級(身体障害1、2級程度又はIQ35以下程度の方)
2級(身体障害3級(4級の一部含む。)程度又はIQ50以下程度の方)
支給月
4月、8月、11月
申請先
障がい支援課
この記事に関するお問い合わせ先
障がい支援課 障がい支援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
障がい支援課 障がい支援係へメールを送信
更新日:2024年02月20日