東浦町土地改良区

更新日:2025年06月16日

東浦町土地改良区について

東浦町土地改良区は、土地改良法に基づく土地改良事業を施行することを目的として、昭和41年5月10日に愛知県の認可を受け設立しました。

現在は、主にほ場整備事業やかんがい排水事業等により造成された土地改良施設(パイプライン、揚水機場等)の維持管理を行っています。

東浦町土地改良区の区域については、本土地改良区事務局(東浦町役場商工農政課農政係)へお問い合わせください。

届出様式等

<組合員の資格得喪の届出>

相続等により組合員の変更が生じた場合、「組合員資格得喪通知書」を提出してください。

また、組合員が複数人となる場合は、「代表者選任通知」を提出してください。

公共機関(法務局・市町村・農業委員会)などに異動の手続きを行っても、本土地改良区への届出がなければ組合員の変更はされませんのでご注意ください。

 

<農地転用等に伴う届出>

土地改良区内の農地を転用する場合、農業委員会に提出する届出または申請の添付書類として、土地改良区の意見書が必要となります。意見書が必要な場合、「農地転用等の通知書」及び「地区除外申請書」を提出してください。

・添付書類:位置図、土地利用計画図、土地登記簿謄本の写し

・地区担当理事(地区代表者)に署名と押印をもらう必要があります。詳しくは事務局へお問い合わせください。

・意見書の発行に時間を要する場合がありますので、事前にご相談ください。

公告等

<財務状況の公表の公告>

東浦町土地改良区規約第48条及び会計細則第66条の規定により、

令和6年度財務状況(令和7年6月13日理事会承認)の公表について公告します。

この記事に関するお問い合わせ先

商工農政課 農政係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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