工場立地法

更新日:2024年02月14日

概要

 工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、一定の工場等(特定工場)を対象に、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、新設又は変更する際に事前に届け出ることを義務づけています。

届出の対象となる工場(特定工場)

 「特定工場」とは、生産施設を設置して製造、加工等の業務を行う工場又は事業場(工場等)で、次の業種と規模に該当するものを指します。

●業種:製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業(水力・地熱発電所・太陽光発電所を除く。)、ガス供給業、熱供給業

●規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積合計3,000平方メートル以上

届出時期

 特定工場の新設又は変更をしようとするときは、原則として着工日の90日前までに提出してください。(工場立地法第11条により実施の制限があります。)

 ただし、内容に問題なく勧告や変更命令の必要がない時には、実施制限期間の短縮が認められる場合があります。

届出が必要となる場合

新設

 特定工場を新設する場合(敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)(法第6条第1項)

変更

ア 既存工場が昭和49年6月29日以後に最初に変更を行う場合(一部改正法附則第3条第1項)
イ 政令の改廃により新たに届出対象となる場合(法第7条第1項)
ウ 新設の届出又は上記ア、イの届出をした者がその後に変更を行う場合(法第8条第1項)

氏名等の変更

氏名又は名称及び住所に変更があった場合(法第12条第1項)

承継

ア 特定工場を譲り受け、又は借り受けた場合(法第13条第1項関係)
イ 届出をした者の相続をした場合(法第13条第2項関係)
ウ 届出をした者に合併があった場合(法第13条第2項関係)
エ 届出をした者を分割した場合(法第13条第2項関係)

廃止

ア 生産施設を撤去し、特定工場内での生産活動を止めてしまった場合
イ 譲渡等により、特定工場の全部が、隣接する特定工場に吸収(一体化)された場合

(注)敷地面積の減少等により特定工場の規模を満たさなくなるときは、廃止の届出ではなく、法第8条の変更届を提出してください。

届出様式

緑地面積率等の緩和について

緑地面積率等の緩和
  緑地面積率 環境施設面積率

工業専用地域

工業地域

5%以上 10%以上
準工業地域 10%以上 15%以上
市街化調整区域の一部 5%以上 10%以上

 

(注1)敷地内増設などの規模拡大による場合に限り、緑地等の不必要な削減は認められません。

(注2)市街化調整区域の一部とは、下記の地域のみが緩和の対象となります。

1.平成30年1月1日において都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない区域に設置されている特定工場の同日における敷地の区域

2.都市計画法第20条第1項の規定により告示されている知多都市計画東浦石浜工業用地地区計画において地区整備計画が定められた平成30年1月1日における区域

3.平成30年1月1日において受理されている都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(平成23年愛知県条例第37号)第4条第2号の申出に係る土地の区域

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