先端産業育成条例に基づく交付金

更新日:2023年12月15日

事業目的

町内に先端産業の工場等を新増設する中小企業者に交付金を交付することにより、中小企業者の立地及び投資の促進並びに経営安定を図り、もって町の産業構造の高度化、雇用の拡大及び地域の活性化を促進することを目的とします。

事業概要

補助要件等
補助対象者 製造業・ソフトウェア業に係る工場・研究所の新増設(注1)を行う中小企業
補助対象分野

健康長寿関連分野、環境・エネルギー関連分野、航空宇宙関連分野、先端素材関連分野、ナノテクノロジー関連分野、バイオテクノロジー関連分野、IT関連分野

補助対象経費 交付申請書の提出年度に課せられた土地を除く固定資産税相当額に2を乗じた額(ただし、製造又は開発に直接寄与しない償却資産を除く。)
補助限度額

10億円

投資規模及び雇用要件

・投資規模要件:補助対象経費に係る固定資産取得費用が2億円以上

・雇用要件:工場等の新増設に伴い新たに雇用される常用雇用者(注2)が5名以上(ただし、ロボット等の先端的な設備の導入による労働生産性の向上を図る計画を有し、労働生産性の向上が図られると認められる場合は、その限りではない。)

その他要件等

・工事着工日の60日前までに事業認定申請を行う必要があります。

・愛知県の「愛知県21世紀高度先端産業立地補助金」の採択を受ける必要があります。

・事業認定に当たっては、審査会の審査があります。

・過去に、同一の事業所における同一事業において、企業再投資促進補助金及び愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付を受けていないことが必要です。

・過去に、同一事業において東浦町企業立地交付金の交付を受けていないことが必要です。

・町税の滞納がないことが必要です。

申請先

町(商工振興課)

(注1)新増設とは、下記のいずれかになります。

・工場等を新たに建設すること

・工場等を増築すること

・事業の用に供する機械及び設備を一新すること

(注2)常用雇用者は、工場等を主たる勤務地とし、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づく解雇の予告を必要とする方となります。

交付金支払までの流れ

(注)交付申請の時期は、新増設した補助対象資産の固定遺産税が課される年度や操業のタイミングにより異なります。(10月又は6月)

よくあるご質問

Q:設備一新とはどういうものですか?

A:工場等の新増設を伴わない設備投資となります。新たに設置される設備の数や設置面積が、当該工場等の設備の過半を占める場合に当たります。

 

Q:工事着工日とは、具体的にいつを指しますか?

A:工場等の新増設の場合は、くい打ちや地盤改良などの工場等の建設に係る意思を対外的に示した行為を実際に着手した日になります。設備一新の場合は、設備の最初の発注日になります。

 

Q:常用雇用者にパートタイム労働者や契約社員は含まれますか?

A:社会保険・雇用保険に加入していれば、含めることができます。ただし、派遣労働者、請負労働者、出向者及び外国人技能実習生は含めることはできません。

 

Q:補助対象となった資産は、処分等できますか?

A:補助対象資産は、操業を開始してから5年間、財産処分の制限がありますので、補助目的に反した処分等はできません。ただし、補助目的内の移設や譲渡、交換等については、事前に報告いただければ認められる場合があります。補助目的に反した処分等を行った場合は、補助金の返還対象となりますので、お気をつけください。

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この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工観光係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117

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