経済対策信用保証料補助
セーフティネット保証5号の他、セーフティネット保証4号、危機関連保証をご利用の方でも信用保証料補助が活用できます。
対象者
中小企業信用保険法第2条第5項第5号又は第6項の規定に基づき町長の認定を受けて、セーフティネット融資又は危機関連保証に係る信用保証料を愛知県信用保証協会に支払った方。 ただし、信用保証料の分割納付を希望した方と町税の滞納のある方は、対象となりません。
補助金額
同一年度10万円を限度とする。(100円未満切捨て)
提出書類
- 申請書
- 請求書
- 信用保証書の写し(金融機関の信用保証料支払証明書)
提出期限
融資実行日から30日以内
提出先
問合せ先へ提出
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課 商工観光係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117
商工振興課 商工観光係へメールを送信
更新日:2022年07月11日