東浦町中小企業活性化補助金
令和5年4月1日から事業者の従業員等に対する健康管理を戦略的に推進していただくことを目的とした「健康づくり事業」を新たに補助対象事業に追加しました。
具体的な取組及び補助対象経費につきましては、下記「健康づくり事業の取組及び補助対象経費(例)」を御覧ください。
概要
町内に本社及び事業所を有する中小企業者等及び中小企業者団体が実施する人材確保事業、展示会出展事業及び事業継続計画(BCP)策定等事業に要する費用の一部を補助します。
補助対象者
●中小企業者等
町内に本社及び事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主にあっては住所地又は主たる事業所を町内に有するものをいう。)及び複数の中小企業者で構成される企業グループであって、町内に本社及び事業所を有するもの(企業グループにあっては、これを構成する中小企業者のうち2分の1以上が町内に本社及び事業所を有するものに限る。)
●中小企業団体
構成員の過半数が町内に主たる事業所を有する中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号のいずれかに該当する中小企業団体
●その他
・町税を滞納していないこと
・国、県その他関係機関から同趣旨の補助金等を受けていないこと
・公序良俗に反する事業を行っていないこと
・東浦町暴力団排除条例(平成23年東浦町条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
補助対象事業、提出書類等
(注)交付申請は、補助対象事業の実施前までに提出する必要がありますので御注意ください。
1 人材確保事業
補助対象事業 | 合同企業説明会等への参加 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
限度額 | 同一年度20万円 |
補助対象経費 |
1 説明会等への出展に伴う小間料 |
申請時必要書類 | 1 交付申請書 2 合同就職説明会等の開催案内等小間料がわかる書類の写し 3 求人広告媒体等の掲載料がわかる書類の写し 4 直近の決算書の写し(法人) 5 直近の確定申告書の写し(個人) 6 直近3か月以内の履歴事項全部証明書の写し(法人) 7 納税証明書(未納がない証明書)の写し |
実績報告時必要書類 | 1 実績報告書 2 請求書、領収書、振込書等支払内容を証明する書類の写し 3 会場又は出展小間の写真等の出展の状況がわかる写真 4 会場案内図等出展したことが確認できるもの 5 求人広告媒体等の掲載画面等の写し |
その他 | 交付申請と同一の年度内に着手し、完了する事業に限る。 |
2 展示会出展事業
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3 BCP策定等支援事業
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4 健康づくり事業
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BCP策定等支援事業の補助対象経費(例)(コンサルティング費用を除く。)
・自家発電装置や蓄電池の購入費
・飛散防止フィルムや転倒防止装置などの設置費
・水や食料などの従業員のための備蓄品の購入費 など
(注)上記例のほかにもBCPに基づく費用については、補助対象となる可能性がありますので、活用される際は事前に御相談ください。
健康づくり事業の取組及び補助対象経費(例)
例示 | 経費 |
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運動会、ウォーキング大会等の運動イベントの開催 |
消耗品費、印刷製本費、使用料及び賃借料、備品購入費など |
事業所としてマラソン大会等への参加 |
消耗品費、旅費、その他(参加料)など |
体重計、血圧計等を活用した従業員等の健康チェック | 備品購入費、消耗品費、印刷製本費など |
社外講師による食生活改善講座の開催 | 印刷製本費、消耗品費、報償費、旅費、使用料及び賃借料など |
ヘルシーメニュー(減塩食等)の提供 | 消耗品費 (注)上記例の「食生活改善講座」等の食に関する講座等と組み合わせることで補助対象とし、ヘルシーメニューの提供のみでは補助対象外とする。 (注)従業員等の構成員に個人負担を求める場合は、補助対象外とする。 |
社外講師による睡眠改善講座の開催 | 印刷製本費、消耗品費、報償費、旅費、使用料及び賃借料など |
社外講師による受動喫煙勉強会や卒煙セミナーの開催 | 印刷製本費、消耗品費、報償費、旅費、使用料及び賃借料など |
その他事業所等の健康づくりに資する事業 | ― |
(注)上記で示した取組例以外にも、従業員やその家族を対象とした健康づくり事業で継続性・実現性の高いものについては、審査・補助の対象となる可能がございますので、事前にご相談ください。
項目 | 例 |
---|---|
報償費 | 講師(外部講師に限る。)への謝礼等 (注)外部講師は、健康に関する有識者に限る。 |
旅費 | 講師及び事業実施に伴う臨時若しくは非常勤職員のバス代、電車代、ガソリン代等の交通費並びに宿泊費 |
消耗品費 | 事業実施に必要な物品で、取得価格が1物品税抜き3万円未満のもの |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、資料等の印刷費 |
役務費 | 諸般の人的サービスの提供に係る費用 |
通信運搬費 | 郵便料、電信電話料、運搬料等 |
委託料 | 事業の実施に必要な事務、調査等の他団体等への委託料 (注)単なる人的サービスの提供は、役務費 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、備品の賃借料等 |
備品購入費 | 事業の実施に必要な備品で、取得価格が1物品税抜き3万円以上のもの |
認定申請料 | 健康経営有料法人(中小規模法人部門)の認定申請料 (注)認定申請に係る事務費は、補助対象外 |
その他 | 町長が必要と認める費用 |
対象外経費
(1)補助事業者自身の人件費、旅費(事業に伴う講師、臨時・非常勤職員の人件費、旅費を除く。)
(2)特定の個人や民間団体等に支給する目的で購入した金券や物品等
(3)汎用性が高いもの。ただし、事業の必要性や目的等を鑑み、必要性が認められる場合は例外とする。
(4)その他、当該補助金の趣旨、目的に反し、対象事業として認められないもの。
様式
【様式第1】交付申請書 (Wordファイル: 34.5KB)
【様式第4】変更等申請書 (Wordファイル: 34.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課 商工観光係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117
商工振興課 商工観光係へメールを送信
更新日:2023年04月01日