東浦町中小企業活性化補助金
事業目的
町内に本社及び事業所を有する中小企業者に対し、人材の確保、企業展等の出展、BCP策定等に対する補助を行い、地元中小企業への支援及び町内商工業の活性化につなげることを目的とする。
事業概要
(1)補助対象者
「中小企業者等」
町内に本社及び事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主にあっては住所地又は主たる事業所を町内に有するものをいう。)及び複数の中小企業者で構成される企業グループであって、町内に本社及び事業所を有するもの(企業グループにあっては、これを構成する中小企業者のうち2分の1以上が町内に本社及び事業所を有するものに限る。)をいう。
「中小企業団体」
構成員の過半数が町内に主たる事業所を有する中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号のいずれかに該当する中小企業団体をいう。
(2)補助対象事業
1 人材確保事業
補助対象事業 |
合同企業説明会等への参加 |
対象事業者 |
中小企業者等及び中小企業団体 |
補助率 |
2分の1 |
限度額 |
同一年度20万円 (注)申請下限額1万円 |
対象経費 |
1 説明会等への出展に伴う小間料 2 求人広告媒体等への掲載料 3 その他町長が必要と認める経費 |
申請時必要書類 |
1 合同就職説明会等の開催案内等小間料が分かる書類の写し 2 求人広告媒体等の掲載料が分かる書類の写し |
実績報告時必要書類 |
1 請求書、領収書、振込書等支払内容を証明する書類の写し 2 出展の状況が分かる写真 3 会場案内図等出展したことが確認できるもの 4 求人広告媒体等の掲載画面等の写し |
2 展示会出展事業
補助対象事業 |
見本市、企業展示会等(物産展等主として販売を目的とするものを除く。)への出展 |
対象事業者 |
中小企業者等及び中小企業団体 |
補助率 |
2分の1 |
限度額 |
同一年度20万円 (注)申請下限額1万円 |
対象経費 |
1 見本市、企業展等への出展に伴う小間料 2 その他町長が必要と認める経費 |
申請時必要書類 |
見本市、企業展の開催案内等小間料が分かる書類の写し |
実績報告時必要書類 |
1 請求書、領収書、振込書等支払内容を証明する書類の写し 2 会場や出展小間の写真等の出展の状況が分かる写真 3 会場案内図等出展したことが確認できるもの |
3 BCP策定等支援事業
補助対象事業 |
BCPの策定及び対策 |
対象事業者 |
中小企業者等及び中小企業団体 |
補助率 |
2分の1 |
限度額 |
同一年度20万円 (注)申請下限額1万円 |
対象経費 |
1 BCP策定に要するコンサルティング費用 2 BCPに基づく対策費 3 その他町長が必要と認める経費 |
申請時必要書類 |
1 企業概要書 2 見積書等費用が確認できる書類の写し |
実績報告時必要書類 |
請求書、領収書、振込書等支払い内容を証明する書類の写し |
【共通書類】
〇申請時(実施前)
・直近の決算書の写し(法人)
・直近の確定申告書の写し(個人)
・登記事項全部証明書の写し(法人)
・納税証明書の写し(完納証明)
〇実施後
・実績報告書
・請求書
(3)その他要件
・町税を滞納していないこと。
・国、県又はその他の関係機関からこの要綱と同趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。
・公序良俗に反する事業を行っていないこと。
・東浦町暴力団排除条例(平成23年東浦町条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課 商工観光係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117
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更新日:2020年04月01日