セーフティーネット保証2号

更新日:2024年04月26日

セーフティーネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定案件

ダイハツ工業の生産停止に伴うセーフティネット保証2号について

令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社が公表した同社の形式指定申請における不正行為に伴い、同社及びダイハツ九州株式会社が同日以降実施している生産活動の制限。

指定期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

ALPS処理水の海洋放出に伴うセーフティネット保証2号について

令和5年8月24日に開始された多核種除去設備等処理水の海洋放出に基づき、諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置に伴い、当該諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者が同日以降実施している、日本国からの水産物の輸入の制限。

指定期間:令和5年8月24日から令和6年8月23日まで

対象中小企業者

当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者。

(注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

詳細は中小企業庁ホームページ外部サイトへのリンクをご確認ください。

申請方法

詳細は商工振興課にお問い合わせください。

その他注意点

1.融資を受ける際には、町長の認定書の発行を受けた後、別途金融機関及び信用保証協会の審査があります。

2.認定書の有効期間は、発行日から起算して30日間です。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工観光係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117

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