改元に伴う公文書の取扱いについて
新たな元号が発表され、本年5月1日より、「平成」から「令和」へ改元されることとなりました。
これまでに本町が発出した文書には、本年5月1日以降の日付の元号に「平成」の表記を使用しているものがありますが、法律上の効果は何ら変わることはありませんので、新元号の対応する日にお読み替え下さいますようお願いします。
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更新日:2019年04月03日