役場庁舎への「特定屋外喫煙場所」の設置について

更新日:2023年10月02日

令和5年10月2日から、役場庁舎に「特定屋外喫煙場所」を設置しました。

  令和元年7月1日から、改正健康増進法の施行に伴い、第一種施設となる役場庁舎については、敷地内禁煙としてきました。

  しかし、たばこを吸う方が一定数いらっしゃり、役場敷地近くでの喫煙が見受けられました。

  このことから、喫煙者への配慮及びたばこを吸わない方への配慮として、「正式に吸うことが認められた場所」を確保し、望まない受動喫煙への対策を講じた「特定屋外喫煙場所」を設置することとしました。

  なお、この喫煙所は、来庁される方にご利用いただくだけでなく、職員も利用します。

 

「特定屋外喫煙場所」

  敷地内禁煙施設であっても、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙所を設置することができ、それを「特定屋外喫煙場所」と言います。

  必要な措置

  1:喫煙をすることができる場所が区画されていること。

  2:喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。

  3:施設を利用する者が通常立ち入らない場所であること。

 

設置場所

(注)職員の喫煙時間

  始業(午前8時30分)前及び終業(午後5時15分)後と昼の休憩時間(正午から午後1時まで)。

  ただし、昼休みの時差休憩等で、これ以外の時間に使用していることがあります。

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