東浦森岡南部土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告及び縦覧について
東浦森岡南部土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告・縦覧をします
東浦森岡南部土地区画整理組合を設立しようとする者から設立準備のため、土地区画整理法第19条第1項に規定する申請がありましたので、公告及び縦覧をします。
なお、施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、同法第19条第3項の規定に基づき、公告があった日から1月以内に東浦町長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。
施行地区となるべき区域の縦覧
【縦覧期間】
令和8年2月10日(火曜日)から令和8年2月24日(火曜日)まで
午前8時45分から午後4時00分まで
(注)土日、祝日も縦覧可
【縦覧場所】
平日:東浦町役場 まちづくり部都市デザイン課窓口
土日、祝日:東浦町役場 当直室
【対象区域】
大字緒川字安明寺、字塩田、字宮戸の各一部
大字森岡字岡田、字岡田川、字下小林、字亀井戸、字上小林、字杉之内、字南陽二区の各一部
未登記の借地権の申告
区域内の土地に未登記の借地権をお持ちの方は、申告期間内に申告書を提出してください。申告書の様式は、縦覧場所にもあります。
なお、「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいい、建物の所有を目的としない賃借権は対象ではありません。
【申告期間】
令和8年2月10日(火曜日)から令和8年3月10日(火曜日)まで
・直接持参される場合:午前8時45分から午後4時00分まで
(注)土日、祝日を除く
・郵送の場合:当日消印有効
【提出先及び提出方法】
・直接持参される場合:東浦町役場 まちづくり部都市デザイン課窓口へご提出ください。
・郵送の場合:以下の宛先へご提出ください。
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
東浦町役場 まちづくり部都市デザイン課基盤整備係 行
【申告書様式】
【添付図書】
・借地権を証する書面(宅地の所有者と連署の場合は不要)
・借地権申告書に署名した者の運転免許証、個人番号カード、旅券の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる資料
・借地権が宅地の一部を目的としている場合には、その部分の位置を明らかにする見取図(方位を記載すること。)
この記事に関するお問い合わせ先
都市デザイン課 基盤整備係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
都市デザイン課 基盤整備係へメールを送信

更新日:2026年01月28日