区画整理施行地区内における建築行為等について(76条申請)
土地区画整理法第76条許可申請
施行中の地区内で次の行為を行おうとするときは、東浦町長の許可を受けなければなりません。
1.土地の形質の変更
2.建築物その他の工作物(塀、擁壁など)の新築、改築若しくは増築
3.重量5トンをこえる移動の容易でない物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)の設置若しくはたい積
提出書類
提出先
申請者は、事業施行者を経由して、町長へ提出してください。
施行者の情報や部数等、詳細については、東浦町まちづくり課へお問合わせください。
参考資料
土地区画整理事業施行地区内建築行為許可申請書 (PDFファイル: 80.6KB)
土地区画整理事業施行地区内建築行為許可申請書 (Wordファイル: 29.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市デザイン課 基盤整備係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422
都市デザイン課 基盤整備係へメールを送信
更新日:2022年04月01日