国土利用計画法について
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
愛知県内で一定面積以上の土地に関する権利を取得した方(買主等の譲受人)は、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、その旨を町長を経由して愛知県知事に届け出る必要があります。

国土法リーフレット(県) (PDFファイル: 305.5KB)
届出の要件
届出の必要な対象面積は、都市計画法に基づく都市計画区域内かどうかなどによって異なり、以下の通りです。
都市計画区域の区分 | 面積要件 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
<届出対象面積の考え方>
届出対象面積は、1契約あたりの面積で判断されません。土地を買い集める場合は、個々の面積は届出対象面積に満たなくても、譲受人(売買の場合は、買主のこと)が権利を取得する土地の合計が、届出対象面積以上となる場合は、届け出る必要があります。(届出は契約毎に必要になります)
2 届出の対象となる権利
土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引
(例)売買、交換、代物弁済、譲渡担保の設定、共有持分の譲渡、営業譲渡、権利金等一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
届出の提出書類
名称 | 内容 | 提出部数 |
---|---|---|
土地売買等届出書 |
指定様式は、こちらをご利用ください。 |
2 |
土地売買等に係る契約書の写し | 契約書の内容全て *契約書の写しは、収入印紙の貼付部分が確認できるようにコピーして提出して下さい。 |
2 |
位置図(地形図)(注) | 縮尺10,000~50,000分の1の地図 土地の位置を朱書きしてください。 |
2 |
周辺状況図(注) |
縮尺2,500~5,000分の1の地図 土地の位置を朱書きしてください。 |
2 |
公図(注) | 登記簿面積にて売買した場合のみ 隣接地を含む公図の写しに形状を朱書きしてください。 |
2 |
実測求積図(注) |
実測面積にて売買した場合のみ |
2 |
委任状 |
代理人が届出を行う場合のみ |
2 |
不勧告通知書 返信用封筒 |
不勧告通知書の書面による交付を希望する場合は、返信用封筒(宛先を記載し、必要な切手を貼付したもの)を提出してください。
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1 |
その他参考資料 |
届出書の記載事項の内容を証明する資料 (事例により異なるので窓口で相談) |
2 |
* 提出する書類(届出書、委任状等)への押印(訂正印、押印を含む)は不要です。
* 一団の土地の取引で、同時に複数の届出を行うとき、代表的な届出書の添付図面に各届出対象土地の位置をまとめて示すことにより、他の一団の土地の届出には図面の添付を省略することができます。
* 一団の土地で代表的な届出書以外の届出書で省略できる図面は、(1)位置図、(2)周辺状況図、(3)公図、(4)実測求積図(上の表中(注)が付いたもの)です。この場合、届出毎の土地の位置をそれぞれ朱書きし、あわせて当事者名を記入するなど、各届出に対応する土地の位置が特定できるよう明記してください。
* 届出地が市街化区域のみに所在する場合に限り、「位置図」の提出は不要です。届出地が市街化調整区域や都市計画区域外に所在する場合は提出する必要があります。
届出の提出方法
あいち電子申請届出システムもしくは役場窓口にて書類をご提出ください。
(注)提出の際は、原則として「あいち電子申請届出システム」をご利用いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
【あいち電子申請届出システムを利用する場合】
下記サイトからお申し込みください。
【窓口で書類を提出する場合】
東浦町役場都市デザイン課まで書類をご提出ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
都市デザイン課 都市計画係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422
都市デザイン課 都市計画係へメールを送信
更新日:2025年07月01日