空き家に関する調査

更新日:2024年01月10日

東浦町では、空家等対策の推進に関する特別措置法の施行に伴い、空き家等の調査を行っております。その一環として地域住民協力のもと令和4年度に空き家の実態調査、令和5年度に空き家に関するアンケート調査を行いました。調査結果については下記のとおりです。

空き家実態調査

調査概要

地元区に依頼をし、空き家等と思われるものを拾い出してもらいました。

調査結果

実態調査により、空き家の可能性のある建物が402戸ありました。

・平成27年度調査と比較し、空き家数は92戸増加(H27調査時:310戸)

H27より空き家でなくなった戸数:159戸

H27より新たに空き家になった戸数:251戸(新規空き家)

H27より空き家が継続している戸数:151戸

アンケート調査実施内容

調査概要

町内の空き家の可能性のある家屋の所有者等にアンケートを送付し実施

調査対象:平成27年度調査より新たに空き家になった家屋

215戸(新規空き家251戸-取壊し等空き家36戸)

調査時期:令和5年10月~11月

アンケート回収率:52.1%(送付件数:215件、回収件数:112件)

アンケート調査結果

回答者

アンケートに回答していただいた方の割合

「所有者」が64.3%、「所有者の親族」が30.3%であった。「空き家にこころあたりがない」が4.5%あり、外観目視調査等では空き家と思われるが、実際には使用している住宅等が5件あった。

(回答数:112)

利用状況

空き家の利用状況はどのようになっていますか。

「法定空家」の対象となる可能性がある「1年以上利用していない」が32.1%で最も多く、次いで「時々利用している」が31.1%、「物置、倉庫として利用している」が12.3%で多く、約半数は何らかの管理がされている。また、空き家でない住宅等が5.6%と6件あった。

(回答数:106)

建築時期

空き家の建築時期はいつですか。

空き家の建築時期は、「昭和41~50年」が25.5%と最も多く、次いで「昭和51~60年」が17.4%、「昭和31~40」「昭和61~平成10年」が16.3%となっており、昭和50年以前の建物が57.1%であった。

(回答数:98)

空き家理由

空き家になった理由について教えてください。(該当するものすべて)

「相続により取得したが、別の住居で生活している」が48.5%と最も多く、次いで、「病院、施設等へ入所」が23.2%、「別の住居へ転居」が21.2%であった。約半数が相続で取得した家屋となっている。

(回答数:99、総数:108)

建物状態

現在の建物の状態について教えてください。

「建物はそのまま住める状態」が49.0%と最も多く、「少し手を加えれば住める状態」と「かなり費用をかけて改修をしなければ住めない状態」は合わせて45.8%と、約半数が手を加えないと住めない状態となっている。

(回答数:96)

建物管理

建物の管理はどのくらいの割合で行っていますか。

「月に1回以上」が51.0%と最も多く、約半数は月に1回以上空き家に訪れている。建物の管理を「ほとんどしていない」は、8.3%あり、約1割が「法定空家」の対象になると考えられる。

(回答数:96)

困っていること

維持管理について困っていることはなんですか。(該当するものすべて)

【困っている内容】

「草木等の管理」が67.4%と最も多く、次いで「防犯上、安全面の不安」が34.7%であった。また、「困っていない」との回答が29.5%と、約3割の所有者等が、現状の空き家に困っていないとのことであった。

(回答数:95、総数:146)

困っている理由

維持管理について困っていることはなんですか。(該当するものすべて)

【困っている理由】

「困っていない」が40.0%と最も多かったが、「現住所から対象空き家までの距離が遠い」が26.7%、「身体的・年齢的な問題」が24.4%と、約半数の所有者等が自分で管理をすることが困難な状態になっている。

(回答数:90、総数:121)

今後の活用

今後の活用についてどのようにお考えですか。(該当するものすべて)

「売却したいまたは売却してもよい」が51.0%と最も多く、次いで「子供や孫に任せる」が30.2%、「建替えして自分または家族が住む予定」が21.9%であった。空き家を手放してもよい(売却、取壊し等)と考えている所有者等が約70%程度であった。

(回答数:96、総数:137)

今後困っている

今後の活用について、困っていることはありますか。(該当するものすべて)

困っている理由としては、「庭の手入れなどができないので、管理に困っている」が25.0%と最も多く、次いで「仏壇や家財が置いたままであり、その処分に困っている」が24.0%、「解体して更地になることで固定資産税が上がる」が22.9%であった。少数ではあるが、相続問題でもめている(5.2%)との回答も見受けられた。

(回答数:96、総数:177)

・町に対しての要望等に対する回答

・更地にすることで(条件付きで)固定資産税を下げていただけたら、空き家放置が減るのではないかと思います。

<回答>

空家等対策の推進に関する特別措置法において、空家等の所有者等の責務では、空家等の適切な管理に努めなければなりません。その前提があるなかで適切な管理が行われず、管理不全空家等や特定空家等となり必要な措置の指導に従わず、さらに勧告された場合は更地同様に固定資産税の住宅用地特例の対象から除外されます。このため空き家であっても適切な管理をお願いいたします。

・解体補助の条件を緩めていただきたい。

<回答>

本町が実施しております「東浦町空家解体工事費補助金」は倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある空き家の解体工事、つまり危険な空き家を対象にしているものでございます。補助についてその他条件もございますが、町民生活の安全・安心と良好な生活環境を確保するため危険な空き家に対し解体することを促すものであるため制度の趣旨にご理解いただくとともに詳細について不明なところがございましたら都市計画課までお問合せください。

・解体補助の利用が可能か知りたい。相談会の情報の入手方法が分からない。

<回答>

本町ホームページにて、解体補助(東浦町空家解体工事費補助金交付要綱)について掲載しております。その中に補助が受けられる条件等が記載されております。

相談会につきましては、空き家相談会として、建築士相談及び司法書士相談を行っております。建築士相談については毎月第3木曜日午前、司法書士相談については毎月第3水曜日午後に行っております。本町ホームページにて、無料相談会のご案内を掲載しておりますので、ご確認ください。また、ご入用の際は都市計画課へお問い合わせください。

・東浦町の空き家対策について調べたい。

<回答>

本町ホームページにて、空き家関係についての情報を掲載しております。その中で東浦町空家等対策計画、空き家相談窓口、危険な空き家の解体費補助制度等も掲載しておりますので、ご確認ください。また、ご入用の際は都市計画課へお問い合わせください。

・地域内で空き家の草木が狭い道を防ぎ車が通りにくくなっている場所があります。

<回答>

都市計画課にご連絡いただければ所有者等に適切な管理をするように連絡いたします。

・どこへ相談して良いのかわからない。

<回答>

本町では愛知県宅地建物取引業協会と空き家に関する協定を締結しており、そのなかで当協会に空き家の総合相談窓口を開設しております。空き家に関することで何なりとご相談ください。

連絡先:052-522-2567(営業時間9:00~17:00、定休日:土・日・祝)

・古い家なのでどうすべきか?ベストな方法は。

<回答>

空き家を保有している方は適切な管理が必要とされますので、税金の他維持管理費が必要となります。維持管理に費用がかかるなか空き家自体は年数の経過とともに老朽化していきます。となるとリフォームや修繕を行うにも多くの費用が必要となります。利活用するのか賃貸または売却するのか物件や状況により様々でありますが、この機会に相談窓口である愛知県宅地建物取引業協会に相談してみてはいかがでしょうか。

・相続問題で決着がついていないので、何もできない状況。

<回答>

本町では、弁護士の無料相談や空き家に関する司法書士の無料相談会を定期的に実施しております。問題解決になるかわかりませんが、必要であればご利用ください。

・遠方のため東浦町の所有する空き家がどのようになっているかわからない。

<回答>

空き家の維持管理についても、相談窓口である愛知県宅地建物取引業協会にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422

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