立地適正化計画

更新日:2023年04月01日

立地適正化計画は、市町村が都市全体の観点から作成する、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランであり、都市全体を見渡したマスタープランとしての性質を持つものであることから、東浦町都市計画マスタープランの一部とみなされるものです。

本町においては、これまで増加してきた人口が近年は概ね横ばいで推移しており、今後は人口減少や高齢化の進行が予測されています。このためこれまで形成してきたコンパクトな市街地において適切な居住や都市機能の維持・誘導を図り、持続可能な都市構造の形成を目指すため、東浦町立地適正化計画を策定します。また、本町では東部の市街地において洪水や高潮などによる浸水被害が広い範囲で想定されており、これまでに形成してきたコンパクトな市街地で居住や都市機能の維持・誘導を今後も図っていくためには、こうした地域において必要な防災対策を講じていくことが必要です。このため、本計画において定める適切な居住や都市機能の維持・誘導を今後も図る区域(都市機能誘導区域・居住誘導区域)のうち、災害ハザードが想定されるエリアについては、防災指針に具体的な防災対策を位置付けます。

東浦町立地適正化計画

本町では、都市再生特別措置法に基づく「東浦町立地適正化計画」を策定し、令和5年(2023年)4月1日に公表しました。

概要版のデータ

各章ごとのデータ

届出制度

本計画が令和5年4月1日から公表されることにより、都市再生特別措置法に基づく届出制度が運用されます。以下のいずれかの行為に着手する30日前までに町長へ届出が必要になります。

1.居住誘導区域外において一定規模以上の住宅開発行為又は建築等行為を行う場合。

2.都市機能誘導区域外において誘導施設の開発行為又は建築等行為を行う場合。

3.都市機能誘導区域内において誘導施設の休止又は廃止を行う場合。

 

詳細については、下記の届出手引きをご参照ください。

届出様式

居住誘導区域外における行為の届出

都市機能誘導区域外における行為の届出

都市機能誘導区域内における行為の届出

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422

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