排水設備等工事に関する申請と完了届、検査方法等

更新日:2023年08月19日

ご一読ください

工事店が、申請者から報酬を得た上で、申請を行いますと行政書士法に抵触する恐れがあります。ご注意ください。

除害施設、特定事業場、区域外流入、ディスポーザーシステムほか、不明な点については、直接窓口へご相談ください。

掲載書類一覧表及び記入例集

このページに掲載している様式の記入には、以下のファイルをご活用ください。

(記入例集には、掲載を省略している書類を含んでいます。)

(「排水設備等計画確認申請書」の町長氏名を変更しました。)

(「公共汚水ます等設置申請書」の様式改正のため更新しました。)

記入例集(EXCEL形式)は、直接編集していただけます。提出書類の作成に利用をお勧めします。

排水設備等の計画確認申請

排水設備等計画確認申請

(「排水設備等計画確認申請書」の町長氏名を変更しました。)

現場調査等を徹底して行い、工事に着手する前に余裕をもって確認申請してください。

通常、受付から2週間以内には文書交換棚にお返しするようにしています。

この申請に必要な様式は、以下からダウンロードできます。

以下は、該当する場合に、提出をいただきます。

基準外の施工がある場合「基準外施工に係る確約書」 (担当者に相談のうえ)

確認の通知後に確認事項を変更をしようとするときの「排水設備等確認事項変更届」(担当者に相談のうえ)

申請したものの都合により確認申請を取下げる場合の「申請取下げ」

排水設備(仮設トイレなど)を撤去する場合の「撤去届」

公共汚水ますの設置や変更が必要な場合

敷地内に公共汚水ますがない、または位置の変更が必要な場合などは、事前に当方へご相談ください。

当町では、公共汚水ます設置に公費負担ができない場合があります。費用負担については、下の様式によりご相談をお願いします。

事前相談が終わっていましたら、「公共汚水ます等設置申請書」をご提出ください。

(様式が変わりました。土地所有者の「承諾書」は不要になりました。)

取付管工標準図、汚水桝標準図、保安設備図については、下のファイルをご参照ください。

下水道の取付管のみでの道路占用等が必要な場合

「公共汚水ます設置工事申請図」を提出してください。

あわせて、道路占用申請等のため、「位置図」「公図」「保安設備図」を添付してください。

道路占用は申請から許可がおりるまでに、1カ月程度かかります。十分な余裕をもってご用意願います。

道路占用の許可がおりましたら、電話連絡しています。

(水道と同時に道路占用する場合は、水道の担当者からご指示します。)

排水設備工事の完了の届け

排水設備等工事完了届

排水設備等の工事が完了したら、5日以内に提出していただくことになっています。

以下を添えてください。

・申請時に作成した排水設備調書

完了図(申請図も再度提出)

・排水設備工事関係チェックシート(完了時点のでの項目を追加チェック)

公共汚水ます・取付管を設置(または変更)した場合

以下を添えて提出してください。

公共汚水ます設置工事完了図(申請図(例)に倣って作成)

工事写真

公費負担のある場合は、この図面と写真から費用積算します。でき次第、ご連絡します。

排水設備等の検査について

排水設備の工事が完了したら、検査日時の予約をお願いします。

検査予約日の前日までに、関係書類の提出をお願いします。

検査は、休業日を除く、火曜日、木曜日です。(午前9:30から、午後は13:30から。)

土地所有者様に事前に立ち入り承諾を得ておいてください。

〔検査の基本的な内容〕

関係法令に定められた技術上の基準に照らして適正かどうかを見ます。

(例)

・水道メータと公共汚水ますの位置を確認。

・排水経路を確認。

・汚水ますの深さを計測し、宅内の器具から水を流していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道工務係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

上下水道課 下水道工務係へメールを送信