工事等に係る請求書について

更新日:2024年01月29日

令和5年4月に消費税法等の一部が改正され、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して所要の見直しが行われました。

改正に伴い、令和5年10月からは当制度に基づいた請求書の提出が必要となりました。

東浦町水道事業並びに東浦町下水道事業が発注した工事等を請け負われた事業者は、必要事項が記載された様式(水道:seikyusyosuidou(Wordファイル:45.5KB)、下水道:seikyusyogesuidou(Wordファイル:45.5KB))により請求書を提出してください。

なお、工事における前払金請求書の様式について変更はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道工務係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6421

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