貯水槽水道における管理について
貯水槽水道(ビル等の建物内の水道)については、管理の不徹底により、しばしば衛生上の問題が発生しています。
そのため、不安を感じる利用者が多いことから、水の供給者である水道事業者が、規定の変更を行ない、貯水槽水道の設置者に適正な管理の履行を求めることになりました。
これまでは、「貯水槽水道」の中で水槽の有効容量が10立方メートルを超える比較的大きな施設だけを「簡易専用水道」として、水道法で規制していましたが、平成15年4月1日からは、10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」にも管理方法などについて具体的処置を明確にしました。
1. 貯水槽水道の管理
- 受水槽、高置水槽の掃除を1年以内ごとに1回定期に行ってください。水槽の掃除は、専門の業者(愛知県知事登録)に依頼することもできます。
- 受水槽、高置水槽の点検を定期的に行ない、欠陥を発見したら速やかに改善してください。また、大雨、地震等、水質に影響を与える恐れがあるときも実施してください。
- 蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときは、必要な水質検査を行ってください。
- 給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかった時は、直ちに給水を停止し、利用者、半田保健所または上下水道課に連絡ください。
2. 簡易専用水道の検査
簡易専用水道の設置者には、水道法により1年以内ごとに1回、指定検査機関による検査を義務付けています。
検査項目 | 検査内容 |
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施設の概観検査 | 受水槽及び高置水槽の状態(有害物質・汚水などの混入の有無、水槽内の沈積物等の有無など)の検査 |
給水栓水の水質検査 | 臭い、味、色及び濁りについての異常の有無並びに残留塩素の有無についての検査 |
書類検査 | 次に掲げる書類の整理及び保存状況の検査
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3. 10立方メートル以下の貯水槽水道の検査
設置者の責任において、1年以内ごとに1回、定期に給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を行ってください。
なお、自ら水質検査を行うことができない場合は、知事の登録を受けたものに委託することができます。
また、より利用者の安全を確保するためには、指定検査機関による簡易専用水道と同等の検査を受けることが望まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 水道工務係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6421
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更新日:2016年03月01日