納税通知書や督促状を受け取った覚えがないのに延滞金が発生することに納得できません

更新日:2018年11月21日

教えてください

納税通知書や督促状を受け取った覚えがないのに延滞金が発生することに納得できません。

お答えします

 納税通知書や、督促状は普通郵便で送付されますが、地方税法により納税者の住所、居所等に送付すれば通常到達すべきであったときに送達があったものと推定すると規定されています。(地方税法第20条第四項)

 郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、送達されたものとして取り扱われますので、延滞金は通常通り計算されます。納める町税があるにも関わらず、納税通知書等が届かない場合は税務課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 徴収係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
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