納税の猶予制度
納税の猶予制度(徴収猶予、換価の猶予)
1.猶予制度の概要
町税を一度に納付、または納入できない場合は、申請により原則として1年以内に限り、納税が猶予される場合があります。
制度区分 | 要件 | 申請期限 |
---|---|---|
徴収猶予 |
(1)財産について災害を受け、または盗難にあったとき (2)納税者、またはその生計を一にする親族などが病気にかかり、または負傷したとき (3)事業を廃止し、または休止したとき (4)事業について著しい損失を受けたとき(注意1) |
期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前 |
職権による換価の猶予 |
納付、または納入に誠実な意思を有する場合で、財産の換価(差し押さえた財産を金銭に変えること)を直ちにすることにより事業の継続、または生活の維持が困難になると町長が認めるとき |
なし |
申請による換価の猶予 |
納付、または納入に誠実な意思を有する場合で、一度に納付、または納入することで、事業の継続または生活の維持が困難になるとき |
納期限から6カ月以内 |
注意1:「著しい損失を受けたとき」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。
2.猶予が認められると
- 猶予期間中の延滞金の全部、または一部が免除されます。
- 財産の差し押えや、換価が猶予されます。
3.申請の手続き
(1)提出する書類
- 徴収猶予申請書、または換価猶予申請書
- 財産目録
- 収支の明細書
- 担保の提供に関する書類(4.担保の提供に該当する場合)
- 災害などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合のみ)
例:罹災証明書、医療費の領収書・明細、廃業届、決算書、確定申告書など
(2)猶予の承認、または却下
提出された書類の内容を審査した後、税務課から猶予の承認、または却下を通知します。猶予が承認された場合は、税務課から送付される通知書に記載された納付計画のとおりに納付する必要があります。
4.担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保の種類は、
(1)国債や地方債、町長が確実と認める社債その他の有価証券
(2)土地や保険を付した建物、自動車や建設機械など
(3)町長が確実と認める保証人の保証
などがあります。
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
(1)猶予を受ける金額が100万円以下である場合
(2)猶予を受ける期間が3か月以内である場合
(3)上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合
5.猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納することができる期間に限られますので、申出のあった納付計画が認められるとは限りません。
なお、猶予を受けた町税は、原則として猶予期間内の各月に分割して納付する必要があります。
また、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。
6.猶予の取消
猶予が認められた後に次に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
(1)分割納付の期限までに納税しないとき
(2)猶予を受けている町税以外の町税を滞納したとき
(3)偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、それが判明したとき
(4)財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき
猶予が取り消されると、猶予された町税を一括で納付していただくことになります。納付されない場合は、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。
問い合わせ:税務課 徴収係 内線111、114
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 徴収係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
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更新日:2018年01月10日