年金から源泉徴収されていませんが、確定申告は必要ですか
教えてください
年齢68歳になりますが、会社を退職後公的年金のみで生活をしています。年金の受給額270万円を、社会保険庁から送られてきた「公的年金等の源泉徴収票」で確認をし、 源泉徴収税額の欄が“0”となっていることも確認しました。
妻は、既に70歳をこえており専業主婦をしているため、社会保険庁へは「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」で控除対象配偶者として報告しています。
もともと、所得税は源泉徴収税額がありませんので申告してもしなくても関係ありませんし、半田税務署や役場からも申告書等の送付もありません。
私は、確定申告をする必要がありますか?
お答えします
公的年金のみの収入しかなく、源泉徴収票によれば徴収された税額もないということですので、所得税について申告義務はありません。 また、地方税である町県民税についても、公的年金のみの収入しかない方については、申告は免除されておりますので同様です。
ただし、町県民税(住民税申告書)については、申告をすることにより節税のできる可能性があります。町県民税は、所得 (収入)部分については、原則として所得税と同じ額となりますが、控除部分については納める人の範囲を広くし、 地域社会に共通する仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格から低くなっております。
そのため、単純に国税である源泉徴収税額がないからといって、申告をしても全くメリットがないというわけではありません。年金所得者の場合、東浦町にも送付される公的年金等支払報告書(源泉徴収票とほぼ同一のもの)では、画一的な控除対象配偶者の有無や介護保険の支払額、扶養親族の数などは、明示されており確認することができますが、所得控除にはそれ以外にも、配偶者特別控除や介護保険以外の社会保険料控除や生命保険料控除等があります。これらは、本人の申告でしか控除額を確認することはできません。また、申告をすることによって節税となるかどうかは、年金の受給額と扶養者の状況によって一概に判断することはできません。
年金収入額と課税の有無の目安は次のとおりです。(ただし、配偶者等の扶養控除や社会保険料控除などを考慮せず、基礎控除のみを考慮した場合です。)
年齢区分 | 年金収入額 | 公的年金控除後の所得 | 課税の有無 |
---|---|---|---|
65才未満 | 98万円以下 | 28万円以下 | 課税は無し |
65才未満 | 98万円超 | 28万円超 | 住民税の均等割が発生 |
65才未満 | 105万円超 | 35万円超 | 住民税の所得割が発生 |
65才未満 | 108万円超 | 38万円超 | 所得税も発生 |
65才以上 | 148万円以下 | 28万円以下 | 課税は無し |
65才以上 | 148万円超 | 28万円超 | 住民税の均等割が発生 |
65才以上 | 155万円超 | 35万円超 | 住民税の所得割が発生 |
65才以上 | 158万円超 | 38万円超 | 所得税も発生 |
住民税では65才の対象が1月2日生まれまでのため、当該日生まれの方は所得税での適用が65才未満になるので上記の額と若干異なります。
東浦町では、前年の実績に基づいて町県民税の申告書を送付しておりますが、申告書等が届かない方についても節税の該当となると思われる方は、 申告されることをお勧めします。
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税務課 住民税係
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電話番号:0562-83-3111
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更新日:2017年12月22日