確定申告用の国民健康保険税の支払額は、7月に届いた通知書の金額でいいですか

更新日:2017年12月22日

教えてください

確定申告用の国民健康保険税の支払額は、7月に届いた1年度分の通知書の金額でいいのでしょうか?

お答えします

 7月の通知書の決定金額は、4月~翌年3月までの1年度分(12か月分)です。
 確定申告等の際に社会保険料控除の対象となる国民健康保険税の支払額とは、実際に前年中(1~12月分)に支払った金額となります。
 なお、納付済額のお知らせ(確定申告用)は、世帯主様宛に毎年1月中旬頃発送していますが、宛名に関係なく実際に支払った方が申告することができます。

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