現在61歳ですが、国民健康保険の支払い方法変わりませんか

更新日:2017年12月22日

教えてください

現在61歳で介護保険分も支払っていますが、この先もずっと支払方法は変わりませんか?

お答えします

 国民健康保険に加入している40才から64才までの方は、介護保険を支払う第2号被保険者に該当し、医療分と介護分を保険税の中に含めて請求しています。
 65才になられると、知多北部広域連合から直接請求書が届きます。なお、介護保険料の計算方法は全く異なります。
 国民健康保険に加入していて 年度途中で65才になる方は、原則誕生月の前月分までの介護分を月割計算し、年間の保険税額に割り振って請求しますので、誕生月以降の税額に変更はありません。
 また、国民健康保険に加入していて7月以降に40才になられる方は、誕生月の翌月に介護保険料を計算し通知書を送付します。

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