海外転出される方へ

更新日:2022年12月02日

納税管理人の申告

 町民税・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、東浦町に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。年の途中で町外へ転出しても東浦町へ納付していただく税額が変わることはありません。

 海外へ出国される等の理由により、納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、出国される前に「納税管理人」の申告をする必要があります。

 納税管理人とは、町内に住所・事務所・事業所を有していない町税の納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領等)を行う方をいいます。

 納税管理人の申告については、納税管理人申告書に必要事項を記入のうえ、東浦町役場税務課へ提出してください。

 納税管理人申告書(PDFファイル:50.9KB)

 納税管理人変更届(PDFファイル:99.5KB)

 なお、出国前に納税管理人の申告をした場合は、帰国後に必ず納税管理人廃止届に必要事項を記入のうえ、東浦町役場税務課へ提出してください。

 納税管理人廃止届(PDFファイル:56.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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