【令和6年度から】森林環境税
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは?
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林の整備の促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に課税される国税です。
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
森林環境税の税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
納税義務者は?
国内に住所を有する個人で、個人住民税均等割が課税される方
(前年中の合計所得金額が38万円以上の方)
なお、以下の方については森林環境税が課税されません。東浦町では、森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税が非課税になる基準と同じです。
森林環境税が課税されない方
- 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
- 扶養親族がいる場合:28万円×(扶養親族+1(本人))+10万円+16万8,000円
- 扶養親族がいない場合:28万円+10万円
税率と賦課徴収は?
年額1,000円(1人)を個人住民税均等割と合わせて市町村が賦課徴収します。
令和6年度以降の個人住民税均等割および森林環境税の内訳は?
個人住民税(町民税・県民税)均等割には、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(町500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | なし | 1,000円 |
町民税 |
個人住民税 均等割 |
3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,000円(注釈) | 1,500円(注釈) | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
(注釈)個人住民税均等割の県民税の内500円はあいち森と緑づくり税
森林環境税の使いみちは?
森林環境税として徴収された国税は、森林環境譲与税として国から全国の市町村および都道府県に譲与されます。
森林環境譲与税は、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
国民一人一人が、森を守る。森林環境税(総務省チラシ) (PDFファイル: 1.6MB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
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更新日:2024年01月01日