【令和6年度分】個人住民税の定額減税

更新日:2024年03月29日

令和6年度分個人住民税の定額減税を実施します

概要

 令和5年12月22日閣議決定の「令和6年度税制改正の大綱」において、個人住民税の定額減税が決定されました。

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税(町民税・県民税)の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。

 以下の情報については、現在公表されているものに限ります。国から新たな情報が発表され次第、随時更新します。

対象となる方

 令和5年中の合計所得金額(注釈)が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の方(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下))

 以下に該当する方は対象となりません。

  • 個人住民税が非課税の方
  • 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方

(注釈)

  • 合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
  • 土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含みます。
  • 土地・建物等の譲渡所得など分離課税の所得については、特別控除適用前の所得金額で計算します。
  • 源泉分離課税の対象となる退職所得は含みません。
  • 上場株式等の配当所得や源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

減税額

 納税義務者本人の減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

  • 納税義務者本人 1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円

 ただし、令和5年中の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

減税の実施方法

 実施方法は、個人住民税の納税方法によって異なります。

 定額減税の対象とならない方は、従来と変更ありません。

 なお、減税を受けるための申請等の手続きは不要です。

給与からの特別徴収(給与天引き)の方

 令和6年6月分は特別徴収されず、減税後の税額を11分割した額を令和6年7月から令和7年5月までの給与から徴収します。

給与天引きの方の徴収イメージ図

公的年金等からの特別徴収(年金天引き)の方

公的年金等からの特別徴収が2年目以降の方

 令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される税額から減税します。減税しきれない場合は、12月分以降から順次減税します。

年金天引きが2年目以降の方の徴収イメージ図

公的年金等からの特別徴収が初年度の方

 令和6年度から、年金からの特別徴収が始まる方は、普通徴収の第1期分から減税し、減税しきれない場合は普通徴収の第2期分から減税します。さらに減税しきれない場合は、10月以降に支払われる年金から徴収される税額から減税します。

年金天引きが初年度の方の徴収イメージ図

普通徴収(納付書や口座振替等)の方

 第1期分の税額から減税し、減税しきれない場合は第2期以降の税額から減税します。

普通徴収の方の徴収イメージ図

注意事項

  • 定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額から行います。
  • 以下の算定基礎となる令和6年度分個人住民税の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算するため、定額減税の影響はありません。
  1. ふるさと納税の控除上限額
  2. 公的年金等の特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月分)

所得税の定額減税

 所得税の定額減税(対象者1人につき3万円)については、国税庁の定額減税特設サイトをご覧ください。

国税庁定額減税特設サイトのバナー

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

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〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
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